総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 はむじろう さん
最終更新日:2009年08月13日 09:12
そもそも、減給は1日については平均賃金の半額を超えることと、1賃金支払期間で10パーセントを超える減給の制裁はできないのではないですか
スポンサーリンク
ご質問の意は多分、経営の悪化などで賃金カットが行われたり、手当が廃止されたりする時に、この制限(1日については平均賃金の半額を超えることと、1賃金支払期間で10パーセントを超える減給)は効かないのか、ということだと思われますが、 上記労働基準法第91条(減給の制裁の制限)でいう減給とは、 就業規則に定められている服務規律や利益侵害に対する制裁として懲戒処分が行われる場合(その処分程度には懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止、減給、戒告、訓告などが一般的にはあります)に、この懲戒における減給のことを言っています。 違う意味でのご質問でしたらごめんなさい。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る