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取締役辞任後の責任範囲について

著者 StarDust さん

最終更新日:2009年08月19日 22:20

零細IT会社の取締役を先月辞任し、新たに起業いたしました。
前会社の在職中に私が制作に携わった案件について、修正作業が発生したらしいのですが、現在残された社員たちでは対応できず、仕様書等も作成していなかったため、元取締役の責任として無償にて対応するか、対応できる人間に発注するための費用を支払うよう、社長より連絡がありました。

私が引継ぎを行った社員も既にやめてしまい、現在は残った社員から頻繁に質問がきたりしています。

このような場合、元取締役としては、一体どのあたりまで責任をとるべきなのでしょうか?
申し訳ありませんが、ご教示いただけると幸いです。

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Re: 取締役辞任後の責任範囲について

著者外資社員さん

2009年08月20日 08:43

こんにちは

こうした問題は、見えない部分が多いので、あくまで一つの見方として読んで下さい。

まず、責任が重くなる場合は、当該案件の連帯保証人になっている場合、瑕疵があることを知っているにも関わらず隠蔽や報告など本来するべき義務を怠っていた場合です。
この点は如何でしょうか。

書き込みから見れば、役員としてというより、開発責任者としての責任のように思えます。

仕様書がないとのことですが、それが前の会社では一般的なのでしょうか? または、あなた自身は、その管理責任があるかでも責任の重さは変わると思います。

一方では、会社側は、必要があれば辞任を認めない、引き継ぎを終了してからという条件の提示が出来たと思いますが、如何でしょうか? そうした可能性があるにも関わらず、それをしなかったとすれば、あなたの責任は減免されると思います。

後は、法的な問題といよりは、今後のお付き合いや、道義的な範囲でお考えになるように思いました。

Re: 取締役辞任後の責任範囲について

著者たにさんさん

2009年08月20日 08:59

任期途中での自身からの辞任でしょうか?
であれば、辞表受領時点で会社側には損害賠償請求権が発生しております。
何らかの事由で解任されたのであれば、その時点で関係はなくなっていると解して良いと思いますが。
引き継いだ社員が辞める時にキチンと引き継がなかった事も問題ではないでしょうか?

Re: 取締役辞任後の責任範囲について

著者StarDustさん

2009年08月20日 09:29

外資社員様
ご返信ありがとうございます。

> まず、責任が重くなる場合は、当該案件の連帯保証人になっている場合、瑕疵があることを知っているにも関わらず隠蔽や報告など本来するべき義務を怠っていた場合です。
> この点は如何でしょうか。

この点は大丈夫かと思います。

> 仕様書がないとのことですが、それが前の会社では一般的なのでしょうか? または、あなた自身は、その管理責任があるかでも責任の重さは変わると思います。

ほとんど自分ひとりでの仕事となっていましたので、仕様書も作成しておりませんでした。管理責任は自分にあると思います。

> 後は、法的な問題といよりは、今後のお付き合いや、道義的な範囲でお考えになるように思いました。

そうですね。法的な問題となることはなるべく避けたいと思っております。
ありがとうございました。

Re: 取締役辞任後の責任範囲について

著者StarDustさん

2009年08月20日 09:33

たにさん様
ご返信ありがとうございます。

辞任については、解任ということではありません。
任期いっぱいまでということで、任期2ヶ月前に自分から辞表を提出しております。
この場合でも損害賠償請求の対象となるのでしょうか?

Re: 取締役辞任後の責任範囲について

著者たにさんさん

2009年08月20日 10:50

任期満了迄なら辞表は不要だと思いますが?
辞任届の相手は代表取締役でしょうか?そうでなければ辞任届は無効で、任期満了での解任となり、賠償関係はなくなります。
代表取締役としてあれば、辞任日が満了日以前なら賠償関連成立します。

Re: 取締役辞任後の責任範囲について

著者StarDustさん

2009年08月20日 11:15

たにさん様

返信ありがとうございます。
辞任届けは代表取締役に提出しています。辞任日は任期満了日としました。

賠償云々になる前に、こういった場合は前役員の責任として、対応すべきなんでしょうか?

Re: 取締役辞任後の責任範囲について

著者たにさんさん

2009年08月20日 11:31

引継ぎを済ませて、円満退社状態なら、以降の責任は無いと思います。
前の会社が対応できないのであれば、前の会社と業務委託契約書を締結すべきだと思います。
それでなくとも、問い合わせが来ている様ですから、迷惑料が欲しいくらいでは有りませんか!!

Re: 取締役辞任後の責任範囲について

A:貴方に法令違反行為がなければ、責任はないと思います。あくまで、業務上のことですので、会社責任です。あと民法上の賠償責任問題については「法テラス」にて、弁護士による無料法律相談を利用しましょう。本件は、公開Web上で回答できる質問ではありません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 取締役辞任後の責任範囲について

著者StarDustさん

2009年08月22日 10:50

藤田行政書士総合事務所様

ご回答ありがとうございました。
また、有益な情報をいただきまして感謝申し上げます。

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