相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
従業員を被保険者として200~300万円程度の生命保険に法人契約で加入しようと考えています。基本的には法人で受け取った保険金は全額遺族にお支払(給付)する考えではありますが、受け取った保険金の一部を代替労働力を賄う為の資金とすることはできるのでしょうか?
200万円⇒遺族 100万円⇒法人 のようなことができる場合もあると又聞きしたのですが。。。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非、ご教授下さい。
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詳しくは、保険会社に直接問い合わせてみることをオススメしますが、当方の分かる範囲で。
「遺族+会社」と分割できるかは、わかりませんが、会社へ保険金が下りるようにすることは可能です。当社でも一部採用しています。
ただし、社員から「保険金受取に関する同意書」なるものに記名、捺印等をしてもらう必要があります(確か印鑑証明も必要だったような)←自分の知らない所で保険契約されてたら、エライことですし・・。
ところで、法人契約と言うことは、全額会社で負担されるのでしょうか?
そうであれば良いのでしょうが、個人にも負担を求めて結果会社にも保険金がおりる仕組みってのは、社員の気持ちとしてどうなんでしょうか・・。
保険料を全額会社で負担するのであれば、保険金を満額会社受取とするのは、特段問題にならないものと思料します。御社のケースにように、保険金で足りなくなった労働力を補填する場合も、会社のリスク回避としては考えられる話ではないでしょうか。
当方では、従業員が業務上の事故での死亡、傷害の場合を想定して保険を掛けております。労災保険の補償内容では不足と判断された場合です。管理職などの要職の方が対象ですね。
当然ながら、業務上の事故で亡くなったりケガをした場合、会社が被るリスクが考えられます(極端な話、遺族の方に訴えられるケースも想定される訳で・・)。
それらのリスク回避が主な目的です。
ですから、御社が考えているような保険金の使い方でも問題はないように思います。
ただし、被保険者となる従業員へは、その辺の話を明確にしておく必要があるのではないでしょうか。もしかしたら、「会社負担で遺族に支払われる保険を掛けてくれている」なんて勘違いされる可能性もあるわけなので。
下りた保険金の使途まで決められているモノは無いと思いますが、やはり保険会社へ問い合わせてみることをオススメします。
> いつも参考にさせていただいております。
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> 従業員を被保険者として200~300万円程度の生命保険に法人契約で加入しようと考えています。基本的には法人で受け取った保険金は全額遺族にお支払(給付)する考えではありますが、受け取った保険金の一部を代替労働力を賄う為の資金とすることはできるのでしょうか?
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> 200万円⇒遺族 100万円⇒法人 のようなことができる場合もあると又聞きしたのですが。。。
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> ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非、ご教授下さい。
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ほまくん さん こんにちは
団体生命保険契約には、企業としてのリスク管理上からも、経営者、社員そしてその家族等生活環境を考えなければなりません。
すけしんさんからのご説明にもありますが、やはり企業としての責任、社員への福利厚生上からも両者の合意を求めることが必要でしょう。
多少、長くはなりますが、ご質問の関する「論文の掲載がありますので、ご参考までに添付しておきます。
題目
「団体定期生命保険と商法第674条第1項の被保険者の同意」
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/3778/dtmokuji.html
論文内の
「第3章 商法第674条第1項における被保険者の同意ついて」
ご質問の重点事項と思います
横からすみません。
ほまくんさん、こんにちは。
確か、保険会社によってはグループ保険(総合福祉団体定期保険?)という商品にヒューマンバリュー特約というのをつけることができたと思います。その特約の目的は、亡くなった従業員の代替人材を採用・育成するための費用を準備することですので、ほまくんさんの考えにも一致するのではないでしょうか。(ただし、この場合でも従業員の同意は必要です。)
グループ保険は、会社によっては通常の営業職員が取り扱っていない(取り扱えない?)こともあるようですし、一定の従業員数(10人くらい?)がいないと加入できなかったと思いますので、詳しくは保険会社に確認したほうがよいと思います。(会社によってはHPに概要が載っているところもあります。)
ご参考になれば幸いです。
A:法人受取の生命保険
3年ほど前までは、すぐ契約できましたが、貸金業者が借り手(債務者)を被保険者として契約(もちろん本人の同意を得て)厳しい督促・取立てをして、自殺に追い込み保険金を満額貸金業者が受け取っていた問題が発覚してからは、どこの保険会社も会社受取契約は(福利厚生目的であっても)、金融庁から、厳しい監査を受けています。
福利厚生目的であっても、保険会社より→保険金支払いは、遺族へ100%支払いが現在常識となっています。裏付け立証として、就業規則(慶弔規程)に記載内容。労使協定等を保険会社より契約時に求められます。(過去の契約までは手が回らないようですが)また、保険金支払請求書に遺族より死亡診断書・実印・印鑑証明書が求められますので、遺族はおそらく、いくら、会社が全額保険料を負担していたと主張して、立証書面を提示しても、実印は押さないでしょう。
よって、実例としては、いったん遺族に全額支払い→遺族から会社へ○○万円寄付という形が取られています。これが現状の法人受取の生命保険です(労災上乗せ保険金も同じです)。なお、保険会社によって、若干取扱方法が異なることもありますが、上記が現行基本です。厳重な取扱が求められていることは事実です。被保険者の同意はもちろん、遺族(法定相続人)の同意も必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
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