相談の広場
現在妊娠している女性社員ですが、12月30日が出産予定日で12月31日付けで退職の予定です。
この社員が12月25日以降欠勤し給与が支給されなかった場合、12月25日から出産後56日目までの間出産手当金が受給できますか?
よろしくお願いいたします。
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> 現在妊娠している女性社員ですが、12月30日が出産予定日で12月31日付けで退職の予定です。
> この社員が12月25日以降欠勤し給与が支給されなかった場合、12月25日から出産後56日目までの間出産手当金が受給できますか?
> よろしくお願いいたします。
出産手当金の受給資格を考える際には、
在職中の分の出産手当金と、退職後の分の出産手当金は分けて考えてください。
(在職中の出産手当金と、資格喪失後継続給付としての出産手当金では、
受給要件が違うからです)
まず、在職中の出産手当金の受給要件は、
●産前42日前から産後56日までの間である
●上記の期間で労務に服していない
この2点です。
出産予定日が12/30で12/25から欠勤とのことですので、
上記の要件は満たしており、12/25~12/31の分の受給資格はあります。
また、無給なら支給額の調整もありませんから、
12/25~12/31の分は問題なく満額受給できます。
次に、資格喪失後継続給付としての出産手当金の受給要件は、
●資格喪失日前日までに、強制被保険者期間が1年以上ある
●退職日に対する出産手当金の受給資格がある
この両方を満たしていることです。
前述のとおり、12/25~12/31の分の受給資格はありますので、
「退職日に対する出産手当金の受給資格がある」という要件のほうは、
問題なく満たします。
ですから、もう1つの「資格喪失日前日までに、強制被保険者期間が1年以上ある」という要件を満たしているのかどうかで、
退職後の分の出産手当金が受給できるかどうかが決まることになります。
sayo3さんの書き込みでは、強制被保険者期間がどのくらいあるのかが記載されていませんから、
退職後の分の出産手当金を受給できるかどうか判断することは不可能です。
資格喪失日前日までの強制被保険者期間が1年以上であれば、退職後の分も受給でき、
資格喪失日前日までの強制被保険者期間が1年未満であれば、
退職日までの分しか受給できないことになりますので、
その方の強制被保険者期間をご確認ください。
> > 現在妊娠している女性社員ですが、12月30日が出産予定日で12月31日付けで退職の予定です。
> > この社員が12月25日以降欠勤し給与が支給されなかった場合、12月25日から出産後56日目までの間出産手当金が受給できますか?
> > よろしくお願いいたします。
>
> ::::::::::::::::
>
> 出産手当金の受給は、可能です。
>
> 出産手当金の受給可能な開始日は、出産の日(予定日)以前42日目からであります。受給可能な開始日が退職日後でなければ受給できます。
1・2・3さん
いつもありがとうございます。
初心者なので誰に聞いてよいのかわからないので助かりますありがとうございました。
> > 現在妊娠している女性社員ですが、12月30日が出産予定日で12月31日付けで退職の予定です。
> > この社員が12月25日以降欠勤し給与が支給されなかった場合、12月25日から出産後56日目までの間出産手当金が受給できますか?
> > よろしくお願いいたします。
>
> 出産手当金の受給資格を考える際には、
> 在職中の分の出産手当金と、退職後の分の出産手当金は分けて考えてください。
> (在職中の出産手当金と、資格喪失後継続給付としての出産手当金では、
> 受給要件が違うからです)
>
> まず、在職中の出産手当金の受給要件は、
> ●産前42日前から産後56日までの間である
> ●上記の期間で労務に服していない
> この2点です。
> 出産予定日が12/30で12/25から欠勤とのことですので、
> 上記の要件は満たしており、12/25~12/31の分の受給資格はあります。
> また、無給なら支給額の調整もありませんから、
> 12/25~12/31の分は問題なく満額受給できます。
>
> 次に、資格喪失後継続給付としての出産手当金の受給要件は、
> ●資格喪失日前日までに、強制被保険者期間が1年以上ある
> ●退職日に対する出産手当金の受給資格がある
> この両方を満たしていることです。
> 前述のとおり、12/25~12/31の分の受給資格はありますので、
> 「退職日に対する出産手当金の受給資格がある」という要件のほうは、
> 問題なく満たします。
> ですから、もう1つの「資格喪失日前日までに、強制被保険者期間が1年以上ある」という要件を満たしているのかどうかで、
> 退職後の分の出産手当金が受給できるかどうかが決まることになります。
>
> sayo3さんの書き込みでは、強制被保険者期間がどのくらいあるのかが記載されていませんから、
> 退職後の分の出産手当金を受給できるかどうか判断することは不可能です。
> 資格喪失日前日までの強制被保険者期間が1年以上であれば、退職後の分も受給でき、
> 資格喪失日前日までの強制被保険者期間が1年未満であれば、
> 退職日までの分しか受給できないことになりますので、
> その方の強制被保険者期間をご確認ください。
Maria さま
記載内容が不備で申し訳ありません。
大変詳しく回答いただきまして、ありがとうございました。
女性社員の弊社での被保険者期間は、3年9ヶ月あります。被保険者期間1年以上になりますので退職後の分の出産手当金も受給できる訳ですね、ありがとうございました。
ところで、彼女には有給休暇が30日残っていますので12月1日から有給休暇を取得して休む予定でいますが有給休暇をすべて取得して12月31日まで休んでしまうとその間の給与が支給されることになるので出産手当金は受給できなくなってしまうので12月25日以降は有給休暇を取得せずに欠勤にしたいとのことですが、何か問題はありますでしょうか?
> 彼女には有給休暇が30日残っていますので12月1日から有給休暇を取得して休む予定でいますが有給休暇をすべて取得して12月31日まで休んでしまうとその間の給与が支給されることになるので出産手当金は受給できなくなってしまうので12月25日以降は有給休暇を取得せずに欠勤にしたいとのことですが、何か問題はありますでしょうか?
年次有給休暇の使用等で給与が支払われている場合、
その日に対する出産手当金は支給されませんが、
これは受給資格がなくなるわけではなく、
受給資格はあるものの、調整により結果として支給額がゼロになるというだけです。
ですので、わざわざ無給の日を作る必要はありません。
ずっと年次有給休暇を使って休んだとしても資格喪失後継続給付が受給できなくなるということはありませんよ。
無給の欠勤でも年次有給休暇でも、
「労務に服していない」という要件は満たすからです。
出産手当金より年次有給休暇の給与のほうが多いですから、
年次有給休暇を余らせるよりは、可能な限り年次有給休暇で処理したほうがお得です。
なお、公休日には年次有給休暇は使えませんので、
ギリギリまで年次有給休暇を使うとすれば、
会社の仕事納めの日までということになるかと思います。
出産手当金は公休日でも支給されますので、
在職中の出産手当金として、仕事納めの日の翌日から退職日までの分が支給され、
資格喪失後継続給付として、退職日翌日から産後56日分までの分が支給されることになります。
ちなみに、在職中にずっと年次有給休暇を使用していたとしても、
資格喪失後継続給付の受給資格はあるという根拠は、
以下の通達になります。
【参考】
現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)
> > 彼女には有給休暇が30日残っていますので12月1日から有給休暇を取得して休む予定でいますが有給休暇をすべて取得して12月31日まで休んでしまうとその間の給与が支給されることになるので出産手当金は受給できなくなってしまうので12月25日以降は有給休暇を取得せずに欠勤にしたいとのことですが、何か問題はありますでしょうか?
>
> 年次有給休暇の使用等で給与が支払われている場合、
> その日に対する出産手当金は支給されませんが、
> これは受給資格がなくなるわけではなく、
> 受給資格はあるものの、調整により結果として支給額がゼロになるというだけです。
> ですので、わざわざ無給の日を作る必要はありません。
> ずっと年次有給休暇を使って休んだとしても資格喪失後継続給付が受給できなくなるということはありませんよ。
> 無給の欠勤でも年次有給休暇でも、
> 「労務に服していない」という要件は満たすからです。
> 出産手当金より年次有給休暇の給与のほうが多いですから、
> 年次有給休暇を余らせるよりは、可能な限り年次有給休暇で処理したほうがお得です。
> なお、公休日には年次有給休暇は使えませんので、
> ギリギリまで年次有給休暇を使うとすれば、
> 会社の仕事納めの日までということになるかと思います。
> 出産手当金は公休日でも支給されますので、
> 在職中の出産手当金として、仕事納めの日の翌日から退職日までの分が支給され、
> 資格喪失後継続給付として、退職日翌日から産後56日分までの分が支給されることになります。
>
> ちなみに、在職中にずっと年次有給休暇を使用していたとしても、
> 資格喪失後継続給付の受給資格はあるという根拠は、
> 以下の通達になります。
>
> 【参考】
> 現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
> なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)
ありがとうございました。
本人にとって一番良い条件で出産手当金を受給できるよう手続きを進めたいと思います。
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