相談の広場
お世話になります。
会社の代表取締役に昨年の6月に就任したのですが、前職も違う会社の代表取締役をしていました。この際は二人代表という事でした。
前会社の債務の保証人になっていて、その額が1億5000万程です。
前の会社を退職する際には、もう一人が代表には私が保証人になっているものの、名義を全て抜き万が一の時も私に債務が来ない様に処理するとの約束でした。
そこから半年も経たずにその新代表者の不正経理や刑事事件などで、その会社が破産を申立てを行いました。
私の保証人になっている分は、そのまま残っており、債務者からの取り立てがきております。
その額が上記の額です。
今の会社は資本を提供したわけではなく、株主より代表者にと依頼を受け就任しました。
前会社の債務はその当事者であるもう一人の代表者が代位弁済を各債権者に取り合っていますが、約束を守れずに結局は私の所にやってきます。
それで破産を考えているのですが、今の会社の代表取締役はどうすれば一番良いでしょうか?
代表者変更等をしないといけないのでしょうか?
良いお知恵をお貸しください。
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セイコーエプソン株式会社が提供する「税務会計情報ねっ島・TabisLand」Hp内に、ご参考となる掲載がされています。
破産者が、会社経営者として的確か否かでしょう。
又、その企業にとって必要とする人なのか否かでしょう。
まずは、ご一緒に会社経営に携わる人たちとの話し合いをもつべきでしょう。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaishahou/ksho_211.htm
「取締役の資格、員数、任期及び選解任の要件について、どのような改正がされたのでしょうか。」
問題を提示している点は、下記文章でしょう。
「会社法では、破産者を取締役の欠格事由から外し(会331(1)参照)、破産者に早期の再生の途を確保させることとしました。欠格事由には該当しなくても、取締役選任議案を承認する際、破産者を取締役に選任することの是非が問われることになるため、特に問題はないものと思われます。」
A:莫大な債務、これは個人では到底支払えるものではありません。早急な個人破産手続が必要です。個人破産によって、困るのは、営業免許事業ではほとんど、取締役の欠格要件となっていることです。普通は宣誓書で欠格要件に該当しない旨、記名捺印をしますが。
建設業・古物商・産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処理業・通関業等は東京法務局に「登記されていない証明書」(個人の登記事項証明書)及び本籍地の「身分証明書」原本添付を義務付けられていますので、破産者は営業免許事業の役員となることはできませんので、ご注意下さい。
貴社では営業免許事業はございませんでしょうか?
また、本件は「法テラス」で、弁護士のアドバイスを受けられることをおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> A:莫大な債務、これは個人では到底支払えるものではありません。早急な個人破産手続が必要です。個人破産によって、困るのは、営業免許事業ではほとんど、取締役の欠格要件となっていることです。普通は宣誓書で欠格要件に該当しない旨、記名捺印をしますが。
> 建設業・古物商・産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処理業・通関業等は東京法務局に「登記されていない証明書」(個人の登記事項証明書)及び本籍地の「身分証明書」原本添付を義務付けられていますので、破産者は営業免許事業の役員となることはできませんので、ご注意下さい。
> 貴社では営業免許事業はございませんでしょうか?
> また、本件は「法テラス」で、弁護士のアドバイスを受けられることをおすすめします。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> ホームページ
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
ご返信いただき参考になりました。
一般貨物事業の許認可がございます。
今の会社も二人代表にしており、もう一人が代表取締役社長の時に取得をしました。現在は私が代表取締役社長で、もう一人が代表取締役副社長です。
弁護士の先生にご相談させていただこうと思いますが、破産手続き申請し、免責が認められるまでの間で、現在の会社に不利益を与える事はできないので、、、
有り難うございます。ご丁寧にご返答をいただきまして感謝申し上げます。
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