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著者 noripiko さん
最終更新日:2009年08月26日 09:54
2号文書(請負に関する契約)と7号文書(継続的取引契約)、両方に該当する課税文書はいずれを優先適用すべきでしょうか?
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著者トライトンさん
2009年08月27日 08:45
契約金額の記載があるもの(計算が可能なもの)は2号文書、契約金額の記載がないものは7号文書になります。
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