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税務管理

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収入印紙の特定

著者 noripiko さん

最終更新日:2009年08月26日 09:54

2号文書(請負に関する契約)と7号文書(継続的取引契約)、両方に該当する課税文書はいずれを優先適用すべきでしょうか?

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Re: 収入印紙の特定

著者トライトンさん

2009年08月27日 08:45

契約金額の記載があるもの(計算が可能なもの)は2号文書、契約金額の記載がないものは7号文書になります。

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(2件中)

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