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労務管理

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時間外労働と代休

著者 のらねこかあちゃん さん

最終更新日:2009年08月27日 10:51

基本的なことなのかもしれませんが、よくわからないので、教えてください。 
 週休2日制の勤務で、土曜日か日曜日のどちらかに出勤した場合、時間外労働になりますよね。
その場合は、休日出勤にはならないから代休は与えなくてもいいという事になるのでしょうか。
 よろしくお願いします。

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Re: 時間外労働と代休

著者Mariaさん

2009年08月27日 11:49

> 基本的なことなのかもしれませんが、よくわからないので、教えてください。 
>  週休2日制の勤務で、土曜日か日曜日のどちらかに出勤した場合、時間外労働になりますよね。
> その場合は、休日出勤にはならないから代休は与えなくてもいいという事になるのでしょうか。

そもそも、代休は法で与えなくてはならないと定められているものではありません。
法的には、ちゃんと割増を含めた賃金が支払われてさえいればよく、
代休を与えるかどうかは会社の任意となります。
また、代休を取得した際にその日の賃金を控除するかどうかも会社の取り決めしだいとなります。

ちなみに、土日の片方だけ出勤した場合に、
時間外労働として扱うのか、休日労働として扱うのかは、
会社の規定によっても異なります。
たとえば、就業規則等で「日曜日を法定休日とする」と規定されているのであれば、
土曜日には休んで日曜日に出勤した場合でも、日曜日は時間外労働ではなく休日労働になりますし、
法定休日の曜日を規定していない場合は、
どちらか片方が休めていれば、土日のうち出勤したほうは時間外労働として扱うことになります。
(法的には、法定休日の曜日を特定することまでは義務付けられていませんが、
 特定することが望ましいとされています)

ありがとうございました

著者のらねこかあちゃんさん

2009年08月27日 12:26

そうなんですね。
じゃあ、法的には、休日出勤をしても代休は別になくてもいいという事になるんですね。
わかりました。ありがとうございました。

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