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振替休日について

著者 見習いマン さん

最終更新日:2009年08月28日 11:54

いつも参考にさせていただいております。

ある社員から問い合わせがあったのですが
法定休日に午前中のみ出勤した場合
振替休日を午前中のみ振替ることは出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 振替休日について

休日労働契約において、労働義務のないものとされている日のことを言い、原則として1暦日つまり午前零時から午後12時までの24時間の休みを言います。(S23.4.5 基発第535号)
 したがって、休日を与える場合には暦日付与の取り扱いとなります。
暦日主義においては、労働日か休日のどちらかしかないわけで、半分労働日で半分休日という概念はあり得ないわけです。
また、法定休日について半日だけ働き、その分を半日分だけ労働日を休みにするということは、代わりの休日を与えたことにはならないので振り替えは認められず、労働日に半日の労働をしたということになります。
ただし法定外(会社)休日の場合には、必ず暦日でなければならないという制限がなく、半日で与えることも可能であり、土曜日に半日出勤した場合に、それを労働日半日を振り替えて休みにすることも可能といえます。

Re: 振替休日について

著者見習いマンさん

2009年09月11日 13:32

返信が遅れまして申し訳ございません。

法定休日の半日の振替はありえないことですね。
分かりやすい説明ありがとうございました。


> 休日労働契約において、労働義務のないものとされている日のことを言い、原則として1暦日つまり午前零時から午後12時までの24時間の休みを言います。(S23.4.5 基発第535号)
>  したがって、休日を与える場合には暦日付与の取り扱いとなります。
> 暦日主義においては、労働日か休日のどちらかしかないわけで、半分労働日で半分休日という概念はあり得ないわけです。
> また、法定休日について半日だけ働き、その分を半日分だけ労働日を休みにするということは、代わりの休日を与えたことにはならないので振り替えは認められず、労働日に半日の労働をしたということになります。
> ただし法定外(会社)休日の場合には、必ず暦日でなければならないという制限がなく、半日で与えることも可能であり、土曜日に半日出勤した場合に、それを労働日半日を振り替えて休みにすることも可能といえます。

Re: 振替休日について

著者オレンジcubeさん

2009年09月11日 19:08

> いつも参考にさせていただいております。
>
> ある社員から問い合わせがあったのですが
> 法定休日に午前中のみ出勤した場合
> 振替休日を午前中のみ振替ることは出来るのでしょうか?
> よろしくお願いします。

こんにちは。
回答は既に出ている通りです。

御社の規程はどうなのでしょうか。
弊社(一般的)には、所定労働時間してはじめて振替休日が認められます。

しかし、前職では、労働組合があり、1日7.5hの所定労働時間のところ、6hを働けば1日の所定労働時間を就労した扱いと言うことになっていました。

Re: 振替休日について

著者見習いマンさん

2009年09月14日 10:13

> こんにちは。
> 回答は既に出ている通りです。
>
> 御社の規程はどうなのでしょうか。
> 弊社(一般的)には、所定労働時間してはじめて振替休日が認められます。
>
> しかし、前職では、労働組合があり、1日7.5hの所定労働時間のところ、6hを働けば1日の所定労働時間を就労した扱いと言うことになっていました。

返信ありがとうございます。
弊社の規定も6時間以上で1日の所定労働時間を労働した
扱いになっています。

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