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取締役会決議の無い規程

著者 駆出し総務 さん

最終更新日:2009年08月27日 14:41

先般、ある規程の改訂を取締役会に諮りました。それ自体は承認され、議事録にもその旨が記載されたのですが、念のために遡ってチェックしたところ、この規程、どうも施行された時点に於いて、取締役会決議を洩らしているようなのです。つまりその規程の付則に謳われているようには決議されないまま、成立・施行されてしまい、今まで運用されて来たようなのです。不細工な話で恐縮ですが、こうしたケースの場合、どう対処すれば宜しいのでしょうか。ご教示お願い申し上げます。

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Re: 取締役会決議の無い規程

著者トライトンさん

2009年08月28日 09:10

社内規程はあくまで社内のものであり、過去取締役会決議をもらしていたとしても、今回改訂版を取締役会にて承認されたのですから、特に何の対処も必要ないと思います。
今後改訂するときにきちんと取締役会の決議を得ておけばよろしいと思います。

Re: 取締役会決議の無い規程

> 先般、ある規程の改訂を取締役会に諮りました。それ自体は承認され、議事録にもその旨が記載されたのですが、念のために遡ってチェックしたところ、この規程、どうも施行された時点に於いて、取締役会決議を洩らしているようなのです。つまりその規程の付則に謳われているようには決議されないまま、成立・施行されてしまい、今まで運用されて来たようなのです。不細工な話で恐縮ですが、こうしたケースの場合、どう対処すれば宜しいのでしょうか。ご教示お願い申し上げます。

###########################

ご参考となる、取締役会規程に関する専門家のご説明があります。

会社法での容認事項も述べられています。、ご参考までに!

ご説明の中でも下記;1)2)の点が要点であるように思います。

『次の各要件を満たす場合には、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。』

1.取締役取締役会決議の目的である事項について提案した場合であること。

2.当該提案につき、当該事項について議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録(いわゆるeメール等/筆者注)により同意の意思表示をしていること。

3.監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べていないこと。

提案者、および取締役全員の賛成があったのでしょう。

Q&A経営相談室 Hp
:新会社法

取締役会決議をeメールで行う際の留意点>

回答者: 新日本監査法人 公認会計士 渡辺伸啓様ご説明
http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0604_1.html

Re: 取締役会決議の無い規程

著者駆出し総務さん

2009年08月28日 11:51

> 社内規程はあくまで社内のものであり、過去取締役会決議をもらしていたとしても、今回改訂版を取締役会にて承認されたのですから、特に何の対処も必要ないと思います。
> 今後改訂するときにきちんと取締役会の決議を得ておけばよろしいと思います。

トライトン 様

早速に明快な回答を頂戴し、ありがとうございました。
バックデートで当初の決議を取るなど、形式面での手続きをあれこれ考えておりましたので、ホッと致しました。

Re: 取締役会決議の無い規程

著者駆出し総務さん

2009年08月28日 12:06

> > 先般、ある規程の改訂を取締役会に諮りました。それ自体は承認され、議事録にもその旨が記載されたのですが、念のために遡ってチェックしたところ、この規程、どうも施行された時点に於いて、取締役会決議を洩らしているようなのです。つまりその規程の付則に謳われているようには決議されないまま、成立・施行されてしまい、今まで運用されて来たようなのです。不細工な話で恐縮ですが、こうしたケースの場合、どう対処すれば宜しいのでしょうか。ご教示お願い申し上げます。
>
> ###########################
>
> ご参考となる、取締役会規程に関する専門家のご説明があります。
>
> 会社法での容認事項も述べられています。、ご参考までに!
>
> ご説明の中でも下記;1)2)の点が要点であるように思います。
>
> 『次の各要件を満たす場合には、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。』
>
> 1.取締役取締役会決議の目的である事項について提案した場合であること。
>
> 2.当該提案につき、当該事項について議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録(いわゆるeメール等/筆者注)により同意の意思表示をしていること。
>
> 3.監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べていないこと。
>
> 提案者、および取締役全員の賛成があったのでしょう。
>
> Q&A経営相談室 Hp
> :新会社法
>
> < 取締役会決議をeメールで行う際の留意点>
>
> 回答者: 新日本監査法人 公認会計士 渡辺伸啓様ご説明

> http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0604_1.html

akijin 様

早速にご回答を頂戴し、ありがとうございました。

只、残念ながら、会社法370条に規定する書面決議の痕跡は見当たらず、また当該規程が会社法施行以前から存在していることを申し添えます。

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