相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業時間変更について

著者 ゆかき さん

最終更新日:2009年08月26日 18:14

いつもお世話になります。以下のようなことは可能でしょうか?日給時給の働き方の人が、割増対象の残業をしました。もちろん、きちんと割増を払いましたが、次の日、残業した分の時間出勤時間を遅らせて出勤するように言うのは違反でしょうか。もちろん、働いていないので給与は支給しません。お願いします。

スポンサーリンク

Re: 就業時間変更について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月28日 11:49

割増分のみ支払っていれば問題ありません。
仮に2時間残業して、翌日2時間の遅刻で時間手当は相殺になりますが2時間残業した時の割増分(0.25%)は支払えば良いわけです。

Re: 就業時間変更について

著者ゆかきさん

2009年08月28日 14:58

勝田先生、ありがとうございます。確認ですが、翌日の遅刻を会社が強制するのはいかがでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 就業時間変更について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月28日 20:01

始業や終業時間が就業規則で決められていますから、原則的には認められませんが、たまたま前日の残業が深夜にまたがり健康管理の面から翌日の出社時間を特別に遅らせることは本人の了解のうえなら可能です。

Re: 就業時間変更について

著者ゆかきさん

2009年08月31日 11:30

勝田先生、再々にわたりありがとうございました。そうですよね。そんな働き方を当然にされていたら、何でも有りで、規則なんていらなくなってしまいますよね。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP