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労務管理

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就業規則の時間外労働に関する記述

著者 なおなお5963 さん

最終更新日:2009年08月31日 17:16

いつも勉強させていただいています。

弊社(製造業)では、時間外労働を削減するために、就業規則改定の検討をしています。
現在考えている内容は次の通りです。

 ①午後7時を超える時間外労働は、事前の申請が必要。
 ②午後11時30分には原則退社しなければならない。(終電に間に合うように)
 ③午後11時30分超の労働、及び社内での宿泊は禁止する。
 ④午後11時30分長の労働がやむを得ない場合は、事前申請が必要。
 ⑤申請無しで深夜労働、及び社内に宿泊し、事故等の被害を受けた場合、一切の責任は従業員に帰する。
 ⑥⑤の事故(不可抗力は除く)により会社設備に被害が及んだ場合、会社は当該従業員損害賠償を求めることがある。

理由不明の残業、特に深夜残業を削減し、経費節減を目指しています。
⑤と⑥が不安なのですが、この様な内容で問題無いでしょうか?

ご教授いただけると助かります。

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Re: 就業規則の時間外労働に関する記述

> 弊社(製造業)では、時間外労働を削減するために、就業規則改定の検討をしています。
> 現在考えている内容は次の通りです。
>
>  ①午後7時を超える時間外労働は、事前の申請が必要。
>  ②午後11時30分には原則退社しなければならない。(終電に間に合うように)
>  ③午後11時30分超の労働、及び社内での宿泊は禁止する。
>  ④午後11時30分長の労働がやむを得ない場合は、事前申請が必要。
>  ⑤申請無しで深夜労働、及び社内に宿泊し、事故等の被害を受けた場合、一切の責任は従業員に帰する。
>  ⑥⑤の事故(不可抗力は除く)により会社設備に被害が及んだ場合、会社は当該従業員損害賠償を求めることがある。
>
> 理由不明の残業、特に深夜残業を削減し、経費節減を目指しています。
> ⑤と⑥が不安なのですが、この様な内容で問題無いでしょうか?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

なおなお5963さん、こんばんは。

最終的に、この広場での専門家等のご意見、あるいは御社が直接社労士さん等に検証依頼された方が良いとは思うのですが、とりあえず、私見として…

まず、思ったのは、御社は交代制勤務のなのでしょうか?
もし、そうでなければ、かなり法定時間外労働が常態化してそうなカンジですね。(案)を拝見するとその様に思われます…。

そして、やはり⑤、⑥は如何なものか、という気がします。
「残業許可制」を適正・厳格に運用し、許可等のない残業を認めない、あるいは抑制・削減しようと思われるなら、まず「管理監督者」というか、御社の「役職者」による労働時間管理等が、現状適正になされているかを検証すべきじゃないかな、と感じられます。
つまり、⑤⑥は、御社あるいは御社役職者の、労働者(従業員)を指揮監督し、適正な労働時間を管理する義務を放棄し、責任等を(一般)従業員に転嫁しようとしている、とも判断されかねないのではないでしょうか。

就業規則の文面のみでなく、「実態」がどうであるのか、どうあるべきなのかも、現場従事者の方の意見等も参考にして、実効ある規則内容にされた方がより良い気がします。

以上、参考にならないと思いますが、私見として。

Re: 就業規則の時間外労働に関する記述

著者なおなお5963さん

2009年09月01日 09:29

すーぱふらいさん

ご意見有り難うございます。

弊社は残業に対しては全くの放任主義で、残業代狙いと思われるような深夜をも含む残業をする従業員が数名います。
中には、毎月100時間以上も残業をしておきながら賞与月には定時に上がる者、自分の寝具を勝手に持ち込む者もいます。
このような実態は、仰るとおり、役職者の管理監督義務の放棄だと思います。

今一度経営者と話し合って、実態の把握と根本的な改善策を考えてみます。

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