相談の広場
お疲れ様です。
いつも読ませていただいております。
労働協約と就業規則の関係について教えてください。
関係と言いましても、労働協約>就業規則という構図は漠然とですが理解している状況です。
これは一例なのですが、「解雇」の基準について、労働協約には5つの基準があり、就業規則には6つの基準が記載されています。労働協約の5つの基準は就業規則と同じです。
就業規則の6つ目の基準は、「会社の都合による場合」というような内容なのですが、労働協約にないことを就業規則に記載してもよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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労働協約は「使用者と労働組合との間の書面による協定(労働組合法第14条)のことで、労働協約の締結能力をもつ労使両当事者が署名し、または記名押印することによってその効力が生じます。
当然のことながら労働組合のない事業場では労働協約を締結することはできませんし、
労働協約は、原則として、当該労働組合の組合員にのみ適用されます。
ですから労働協約の適用を受けない非組合員や、労働組合の無い事業場の従業員は就業規則で定められた労働条件が適用されることになるわけです。ですから
>労働協約にないことを就業規則に記載してもよいのでしょうか?
労働協約の適用を受けない者に適用するために就業規則に記載することもありえるわけです。
この場合の効力関係は、
効力の優先順位は優位のものから順に、労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約となりますから、
・労働協約の適用を受けない者⇒就業規則に記載されている事項が労基法に違反していなければ有効
・労働協約の適用を受ける者⇒就業規則に記載されている事項が労働協約に違反していなければ有効
就業規則と労働協約はともに労働条件を集団的に規制するものであるという点では同一の機能をもちますが、ご存知のように、労働協約>就業規則 の意味するところは、就業規則の定めのうち、労働協約に反する条項がある場合には、その条項は無効となり、労働協約に定めた条項が効力を持つということです。
これは、就業規則は使用者が一方的に制定・変更することができるものであるのに対して、労働協約は、労使両当事者の合意によってはじめて締結されるものだからです。
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