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労務管理

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時給者の有給休暇

著者 隣の芝生 さん

最終更新日:2009年09月02日 19:38

パート従業員で基本労働時間が6時間の人がいます。
有給休暇取得時の給料は時給×6時間となっています。

この人の契約時間を9月から急遽4時間にすることになりました。

この場合、これからの有給取得時の給料は時給×6時間にすべきか?時給×4時間にすべきか?
契約書では、そこまで細かい部分は決めていません。

有給休暇は、過去一年間の労働の実績に対して付与されるものという考えなら、今までの6時間で与えないといけないのでしょうか?


「通常の給与」ということで4時間で支給すれば足りるのか?


また、前もって通知したわけでもない、急な労働時間削減というのも問題でしょうか?

ご指導お願いします

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Re: 時給者の有給休暇

著者MASA-YANさん

2009年09月03日 00:31

こんばんは
契約書では細かい部分は決めていませんというのが問題では
ないかと思います。

基本的には、契約に基づいて雇用は成立するものであります
から、契約書を結びなおして、4時間にする必要があります。
そのうえで、時給×4時間で対処すれば問題ないでしょう。

これは、会社としてきちんと契約書を変更しておかないと、
勝手に4時間に変えられた、とか、契約では6時間になってい
るのだから、6時間分の有給がほしいなどの、もめごとの元
になります。そのためにも、契約書をきちんと交わすべきです。

急な労働時間削減というほうがどちらかというと、問題に
なると思います。ある程度の時間的余裕を見て本人に打診
し、変更をするのであれば、一方的な通達ではなく、本人
を話し合いをして、本人の合意を取り付けることが必要です。



> パート従業員で基本労働時間が6時間の人がいます。
> 有給休暇取得時の給料は時給×6時間となっています。
>
> この人の契約時間を9月から急遽4時間にすることになりました。
>
> この場合、これからの有給取得時の給料は時給×6時間にすべきか?時給×4時間にすべきか?
> 契約書では、そこまで細かい部分は決めていません。
>
> 有給休暇は、過去一年間の労働の実績に対して付与されるものという考えなら、今までの6時間で与えないといけないのでしょうか?
>
>
> 「通常の給与」ということで4時間で支給すれば足りるのか?
>
>
> また、前もって通知したわけでもない、急な労働時間削減というのも問題でしょうか?
>
> ご指導お願いします

Re: 時給者の有給休暇

> パート従業員で基本労働時間が6時間の人がいます。
> 有給休暇取得時の給料は時給×6時間となっています。
>
> この人の契約時間を9月から急遽4時間にすることになりました。
>
> この場合、これからの有給取得時の給料は時給×6時間にすべきか?時給×4時間にすべきか?
> 契約書では、そこまで細かい部分は決めていません。
>
> 有給休暇は、過去一年間の労働の実績に対して付与されるものという考えなら、今までの6時間で与えないといけないのでしょうか?

> 「通常の給与」ということで4時間で支給すれば足りるのか?

> また、前もって通知したわけでもない、急な労働時間削減というのも問題でしょうか?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

隣の芝生さん、おはようございます。

既にレスがありますが…

> この人の契約時間を9月から急遽4時間にすることになりました。
> また、前もって通知したわけでもない、急な労働時間削減…
> 契約書では、そこまで細かい部分は決めていません。

…という文章を見る限りでは、この労働条件の変更(労働時間)について、対象の方との合意がなされているのかなと感じられます。やはりそこが一番大事かと思います。

労働条件の「変更」についてはパート従業員であろうとも「合意のうえ」変更すべきでしょうし、変更について書面によって明示すべきではないでしょうか?

労働契約法第8条
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/08.pdf
労働基準法15条第1項
・パート労働法6条
・事業主が講ずべき短時間労働者雇用管理の改善等のための措置に関する指針 第3の1(1)

…以上ご参考のうえで、
 有休取得日の賃金は、有休を取得した日における「契約内容」で「通常勤務したもの」として支払うべきでしょうから、ご質問の件については、契約変更後は4時間勤務したものとして賃金計算して良い、という事になると思います。

まず、労働契約の変更について対象の方に充分な説明をし、合意した上で行う事が今後を考えれば肝要かと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

Re: 時給者の有給休暇

著者隣の芝生さん

2009年09月04日 10:56

みなさん、ご回答ありがとうございました

契約書に有給の内容を加えて、所定労働時間分を
支給することにします。

大変参考になりました

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