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著者 nyanko999 さん
最終更新日:2009年09月03日 16:53
当社の就業規則に振替休日の条文がありませんが、振替休日を行なってもよろしいのでしょうか?
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振替休日は休日が動きますので、労働条件の変更になり、就業規則に規定が必要となります。 休日振替による休日出勤命令は、就業規則に定めがあれば、個々の労働者の同意はなくとも命令ができます。 また、振替の労働日と休日が同一週に設定できれば、1週間の労働時間を40時間以内に抑える事も可能であり、割増賃金の発生を防げます。
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