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労務管理

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衛生管理者について

著者 管理の華 さん

最終更新日:2009年09月04日 11:04

衛生管理者について相談します。
製造業50人以上ですが選任が必要ですか?

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Re: 衛生管理者について

> 衛生管理者について相談します。
> 製造業50人以上ですが選任が必要ですか?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

こんにちは。

必要でしょう。

ただし、「事業場」の労働者数が「常時50人以上」の場合です。(労働安全衛生法12条、労働安全衛生法施行令4条、労働安全衛生規則7条1項4号)

また、10人以上50人未満の事業場の場合でも、「安全衛生推進者」、あるいは「衛生推進者」が必要な業種もありますので、念のため。(労働安全衛生法12条の2)

以上です。

Re: 衛生管理者について

> ただし、「事業場」の労働者数が「常時50人以上」の場合です。(労働安全衛生法12条、労働安全衛生法施行令4条、労働安全衛生規則7条1項4号)
>


【追加】
忘れてました。上記の通りなら、「衛生委員会」も設置し、委員会を開催・運営しなければいけませんね。

Re: 衛生管理者について

著者トライトンさん

2009年09月07日 09:15

補足ですが、産業医を選任し、衛生委員会のメンバーになっていただく必要があります。細かいことは他にもありますが、主なものはそんなところかと思います。

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