> 衛生管理者について相談します。
> 製造業50人以上ですが選任が必要ですか?
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こんにちは。
必要でしょう。
ただし、「事業場」の労働者数が「常時50人以上」の場合です。(労働安全衛生法12条、労働安全衛生法施行令4条、労働安全衛生規則7条1項4号)
また、10人以上50人未満の事業場の場合でも、「安全衛生推進者」、あるいは「衛生推進者」が必要な業種もありますので、念のため。(労働安全衛生法12条の2)
以上です。