相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

個人情報保護法について

著者 YKYKYK さん

最終更新日:2009年09月04日 17:49

標記件で相談させて頂きます。

2年程前に面接を実施した人でその当時は不採用扱いとして
本人同意の上で履歴書、職務経歴書等の情報を会社で
保管していました。

最近、状況が変わりその人に対して再度面接のアプローチをしたいと思っています。

アプローチの方法として採用面接のご案内のような形で
書面等を郵送してみようかと考えていますが、個人情報
保護法の観点からして使用目的として妥当かどうかが
判断付きません。

詳しい方がいらっしゃればその辺りを教えて
頂けますでしょうか?
宜しく御願い致します。

スポンサーリンク

Re: 個人情報保護法について

著者トライトンさん

2009年09月07日 09:21

2年程前の面接時本人が同意したということは、今回のケースも本人は想定して同意したと考えることができると思いますので、問題はないと思います。
書面に注意書きとして、同意していただいた情報をもとに案内した旨と、もし面接を辞退する場合には当該情報の破棄と今後そのような案内はしない旨を追記しておけばいいかと思います。

Re: 個人情報保護法について

> 標記件で相談させて頂きます。
>
> 2年程前に面接を実施した人でその当時は不採用扱いとして
> 本人同意の上で履歴書、職務経歴書等の情報を会社で
> 保管していました。
>
> 最近、状況が変わりその人に対して再度面接のアプローチをしたいと思っています。
>
> アプローチの方法として採用面接のご案内のような形で
> 書面等を郵送してみようかと考えていますが、個人情報
> 保護法の観点からして使用目的として妥当かどうかが
> 判断付きません。
>
> 詳しい方がいらっしゃればその辺りを教えて
> 頂けますでしょうか?
> 宜しく御願い致します。

######################

個人情報保護法に絡む問題はいろいろと難儀します。
特に新規採用、中途採用時の応募書類の管理は適切に行うことを求められています。
大学など教育機関でも学生をを含め、応募書類の管理監督責任がどれほど把握されているか、問診を図られることもあります。
通常では、下記文面を掲示していると思います。
やはり、採用時の応募書類は、返送するかある期間を含めて破棄処分をすることが必要でしょう。

ただ、ある期間が過ぎた、わが社で今ある環境下では、絶対必要な人材であると認識するなら、その書類での確認ではなく、さかのぼって考えて見たときあなたが必要となった等、案内すれば何かしらの行動が求められるかもしれません。

情報開示されている企業ですが、
1. 個人情報の取得と利用の目的
3. 個人情報の管理
デ、やはり、難しいでしょう。


応募時の個人情報の取り扱い
http://www.shinwa-printing.co.jp/recruit/main7/index.html

Re: 個人情報保護法について

著者トライトンさん

2009年09月07日 09:53

YKYKYKさん

akijinさんのご指摘のように本来応募者の個人情報はその後破棄、削除が望ましく、当社のPマークを取得していますのでそのようにしていまう。御社の今後の管理体制については別途検討していただくことがいいとは思います。
で、じゃあ、どうしたらいいの?ということになりますが、現在の記者の状況では、ぜひ面接したい、ということですので、先の助言させていただいた方法でコンタクトされるのが私はよろしいと思います。それで特に問題は発生しないと思います。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP