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労務管理

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深夜勤務

著者 yoneポン さん

最終更新日:2009年09月06日 21:28

質問させてください。

 勤務時間が15時30分~23時30分の場合、
 賃金はどのように支払ったら良いのでしょうか?

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Re: 深夜勤務

著者1・2・3さん

2009年09月07日 00:35

> 質問させてください。
>
>  勤務時間が15時30分~23時30分の場合、
>  賃金はどのように支払ったら良いのでしょうか?

 :::::::::::::::::::

 ① 15:30から22:00までは、通常の賃金
 ② 22:00から23:30の間は、通常の賃金×1.25(就業規則等で定める2割5分以上の率)

 ※ 労働時間が6時間を超える場合、少なくとも45分以上の休憩労働時間の途中に与えなければならないので、途中で与えた休憩時間分は除いて下さい。

Re: 深夜勤務

著者オレンジcubeさん

2009年09月07日 08:47

> 質問させてください。
>
>  勤務時間が15時30分~23時30分の場合、
>  賃金はどのように支払ったら良いのでしょうか?

こんにちは。
15時30分から22時までは、通常の賃金
22時から23時30分は所定深夜となります。
0.25の割増が発生します。

1・2・3さんは1.25とおっしゃっておりますが、私は割増率だけを言っているので結果は一緒です。
なぜなら所定深夜なので、所定分は支払いつつ所定時間帯の深夜割増なので、0.25といっているのです。

所定割増を知っていただきたいと思い回答しております。

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