相談の広場
はじめまして。労務管理をしている者です。
似たような質問があったのですが、法的に正しいかどうかが曖昧なまま放置されていたので、質問いたします。
弊社は1日の所定労働時間が7.5時間で、それに満たない場合はマイナスがつきます。
例えば休日出勤して、振替休日を設定したとしても、出勤が7.5hに満たなければ、平日と同じ扱いなのでマイナスになる処理をしています。
これは問題ないでしょうか?
今のところ、短時間の休出であれば、振休ではなく代休設定ということで問題なく過ぎてはいるのですが。。。
ちなみに、フレックス対象であれば、月の総労働時間でみるのでマイナスにはならないですよね?
(フレックスは現在検討中です)
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> はじめまして。労務管理をしている者です。
> 似たような質問があったのですが、法的に正しいかどうかが曖昧なまま放置されていたので、質問いたします。
>
> 弊社は1日の所定労働時間が7.5時間で、それに満たない場合はマイナスがつきます。
> 例えば休日出勤して、振替休日を設定したとしても、出勤が7.5hに満たなければ、平日と同じ扱いなのでマイナスになる処理をしています。
> これは問題ないでしょうか?
> 今のところ、短時間の休出であれば、振休ではなく代休設定ということで問題なく過ぎてはいるのですが。。。
>
> ちなみに、フレックス対象であれば、月の総労働時間でみるのでマイナスにはならないですよね?
> (フレックスは現在検討中です)
こんにちは。
そもそも振替休日とは、労働する日と休日をチェンジすることで成立するものです。
つまり、短時間の出勤については、上記チェンジが成立しませんので、割増賃金を支払うしかないと思います。
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