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労務管理

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振替休日の短時間休日出勤について

著者 ケンム さん

最終更新日:2009年09月10日 16:09

はじめまして。労務管理をしている者です。
似たような質問があったのですが、法的に正しいかどうかが曖昧なまま放置されていたので、質問いたします。

弊社は1日の所定労働時間が7.5時間で、それに満たない場合はマイナスがつきます。
例えば休日出勤して、振替休日を設定したとしても、出勤が7.5hに満たなければ、平日と同じ扱いなのでマイナスになる処理をしています。
これは問題ないでしょうか?
今のところ、短時間の休出であれば、振休ではなく代休設定ということで問題なく過ぎてはいるのですが。。。

ちなみに、フレックス対象であれば、月の総労働時間でみるのでマイナスにはならないですよね?
(フレックスは現在検討中です)

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Re: 振替休日の短時間休日出勤について

著者オレンジcubeさん

2009年09月11日 08:51

> はじめまして。労務管理をしている者です。
> 似たような質問があったのですが、法的に正しいかどうかが曖昧なまま放置されていたので、質問いたします。
>
> 弊社は1日の所定労働時間が7.5時間で、それに満たない場合はマイナスがつきます。
> 例えば休日出勤して、振替休日を設定したとしても、出勤が7.5hに満たなければ、平日と同じ扱いなのでマイナスになる処理をしています。
> これは問題ないでしょうか?
> 今のところ、短時間の休出であれば、振休ではなく代休設定ということで問題なく過ぎてはいるのですが。。。
>
> ちなみに、フレックス対象であれば、月の総労働時間でみるのでマイナスにはならないですよね?
> (フレックスは現在検討中です)

こんにちは。
そもそも振替休日とは、労働する日と休日をチェンジすることで成立するものです。
つまり、短時間の出勤については、上記チェンジが成立しませんので、割増賃金を支払うしかないと思います。

Re: 振替休日の短時間休日出勤について

著者ケンムさん

2009年09月11日 09:25

オレンジcube様
ご返信ありがとうございます。

チェンジということは、休日を平日として扱うということですよね?
つまり所定労働時間分だけ働かなければいけないのか?ということをお聞きしたかったのです。
言葉足らずで申し訳ありません。

Re: 振替休日の短時間休日出勤について

著者オレンジcubeさん

2009年09月11日 09:40

> オレンジcube様
> ご返信ありがとうございます。
>
> チェンジということは、休日を平日として扱うということですよね?
> つまり所定労働時間分だけ働かなければいけないのか?ということをお聞きしたかったのです。
> 言葉足らずで申し訳ありません。

こんにちは。
基本的には、所定労働時間終了が条件だと思います。

ただ、私の前職では、労働組合があり、1日7.5時間の所定労働時間のうち6時間働いたならば、所定労働時間を見なすという取り扱いがありました。

基本は、所定労働時間就労することが必要です。

Re: 振替休日の短時間休日出勤について

著者ケンムさん

2009年09月11日 10:28

オレンジcube様

ありがとうございます。

しつこくてすみません、
「基本は、所定労働時間就労することが必要です。」
ということは、マイナスして問題ないですか?

Re: 振替休日の短時間休日出勤について

著者オレンジcubeさん

2009年09月11日 10:39

> オレンジcube様
>
> ありがとうございます。
>
> しつこくてすみません、
> 「基本は、所定労働時間就労することが必要です。」
> ということは、マイナスして問題ないですか?

こんにちは。
私の方も理解していなく申し訳ないのですが、所定労働時間就労していない場合は、そもそも振替休日が成立しないので、休日出勤扱いとなります。割増を支払わなければなりません。

平日扱いではないので、マイナスという処理は発生しません。

Re: 振替休日の短時間休日出勤について

著者ケンムさん

2009年09月11日 11:08

オレンジcube

たびたびのご返信ありがとうございます。

なるほど、振休ではないという解釈ですね。

代休にして割増を払うのがいやだという会社側の本音が見え隠れしてます。。。

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