相談の広場
最終更新日:2009年09月14日 18:58
社員から妹が会社を退職し、同居している自分の扶養に入れたいと相談されました。今までの妹の年収は180万位でこれから1年間学校へ通うことになっている。9月から扶養にする場合に第三者被保険者として扱うことが出来るでしょうか?(これからは年収ゼロです。)
また、何か必要な証明があるかどうか?
税金面でも扶養者として扱われますか?と言う質問です。宜しくお願い致します。
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> 社員から妹が会社を退職し、同居している自分の扶養に入れたいと相談されました。今までの妹の年収は180万位でこれから1年間学校へ通うことになっている。9月から扶養にする場合に第三者被保険者として扱うことが出来るでしょうか?(これからは年収ゼロです。)
> また、何か必要な証明があるかどうか?
> 税金面でも扶養者として扱われますか?と言う質問です。宜しくお願い致します。
こんばんわ。
記憶違いでなければ
社会保険の扶養親族→親、配偶者、子、兄弟は扶養家族に出来たと思います。但し3号は配偶者と思いますので健康保険のみの扶養で年金は国民年金の加入になると思います。
所得税の扶養親族→6親等の親族、3親等の姻族
それぞれに収入制限が有ります。
社会保険料→今後年収130万以下の見込み。失業保険も対象。
所得税→1月~12月までの年収が103万以下である事。
社会保険はたとえば10月退職の場合11月~翌年10月までの収入が130万以下であるかどうか。失業保険受給中は額により扶養になれない。
所得税は今年12月までの年収の為すでに180万の収入があるので年内は扶養には該当せず翌年から扶養親族に該当。
失業保険は収入にはならず。
とりあえずこんなんで。
> 社員から妹が会社を退職し、同居している自分の扶養に入れたいと相談されました。今までの妹の年収は180万位でこれから1年間学校へ通うことになっている。9月から扶養にする場合に第三者被保険者として扱うことが出来るでしょうか?(これからは年収ゼロです。)
> また、何か必要な証明があるかどうか?
> 税金面でも扶養者として扱われますか?と言う質問です。宜しくお願い致します。
こんにちは。
一点だけ追加というか、こういう健保組合もあるということを紹介します。
当社が加入する健保組合は、稼動年齢(18歳以上で病気や障害等がない人)に達している人は、本来自分で働いて保険に加入するという主旨から、加入できません。
こういった健保も一応あるということを紹介いたしました。
年金は、国民年金の種別変更(2号→1号)し保険料を支払う必要があります。
失業保険を受給されると思いますが、失業保険の日額が3612円以上ありますと、収入が130万円以上あると見なされ、健康保険の扶養から外れなければなりません。
つまり、待機期間中は被扶養者。受給中は被扶養者とはならず、受給終了後被扶養者となります。
ここでも、当社が加入する健保は、失業保険は所得と見なさなくなりました。こういった健保もあります。
まずは相談された方が良いと思います。
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