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労務管理

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従業員の子の扶養家族への復帰は可能か?

著者 はたぽん さん

最終更新日:2009年09月14日 20:21

当社の従業員Aの子(社会人)が、勤め先を退職しようとしています。

通常、例えば社会保険においては、国民年金に切り替えたりするのですが、
その子供が親であるAの扶養家族に戻ることはできるのでしょうか?

もしできるのであれば、何らかの書類提出等の手続きが必要なのでしょうか?
ご教示お願いします。

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Re: 従業員の子の扶養家族への復帰は可能か?

著者オレンジcubeさん

2009年09月15日 08:52

> 当社の従業員Aの子(社会人)が、勤め先を退職しようとしています。
>
> 通常、例えば社会保険においては、国民年金に切り替えたりするのですが、
> その子供が親であるAの扶養家族に戻ることはできるのでしょうか?
>
> もしできるのであれば、何らかの書類提出等の手続きが必要なのでしょうか?
> ご教示お願いします。

こんにちは。
当社が加入する健保での手続きを紹介します。ほぼ同じ内容であるとは思いますが、最終的には確認をされた方が良いともいます。

まず、失業保険を受給される場合は、失業保険の日額が3612円以上ありますと、収入が130万円以上あると見なされますので、失業保険受給中は一旦扶養から外れなければならなくなります。つまり待機期間及び受給終了後が被扶養者となります。
必要書類としましては、資格喪失届(受給中一旦扶養から外れるため)離職票1.2コピー(離職日を確認するため)、受給資格者証コピー(受給開始日が認定削除日となる)

稼動年齢に達する扶養認定になりますので、定期的に健保から収入確認があります。

以上、参考にしてください。

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