相談の広場
雇用保険の受給について質問させてください。
A社:H18年1月就職~H20年3末契約期間満了退職
退職前3ヶ月体調不良により欠勤、被保険者期間24ヶ月
(現在まで、受給手続きせず)
H20年4月~10月末
病気療養のため無職
B社:H20年11月再就職~H21.6契約期間満了退職
(体調不良により被保険者期間入社後2ヶ月のみ6ヶ月欠勤)
(現在まで、受給手続きせず)
直近、B社のみでは受給資格は得られませんが、疾病による算定対象期間の延長と合わせてA社の被保険者期間を合算すれば、受給資格が得られるのではないかと思います。
ただ、A社を退職してから、相当に時間が経過しており、受給期間も過ぎていることが懸念されます。上記ようなケースの場合、受給は可能でしょうか?
もし可能な場合、賃金日額はどこを基点として計算するのでしょうか?
複雑なケースでで申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。
宜しくお願いいたします。
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えどがわさん、こんにちは。
ご質問で分からない点が有りますが、考えられる範囲でお答えします。
① A社離職後、B社就職までに1年を超えるブランクがないため、A社とB社の被保険者期間は通算されます。
② 受給資格をみる算定対象期間の被保険者期間は、B社離職の日から遡って1カ月ごとに区分し、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1カ月の被保険者期間といたします。
※ 12ヵ月以上の被保険者期間が必要です。
③ 賃金日額は、算定対象期間において「被保険者期間」として計算された最後の6ヶ月に支払われた賃金を基に計算されます。
④ その他として、
(1) 失業等給付(基本手当)は、「労働の意思と能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態である」場合に受給できるものでありますので、体調不良により就職できない状態であれば受給できませので、ご注意ください。
(2) 就職できる状態であり、体調不良が理由で離職したのであれば、「特定理由離職者」に該当するかもしれませんので、その点はハーローワークにご相談してみてください。
ご参考までに。
1・2・3 さん
こんばんは。えどがわです。
ご回答ありがとうございます、大変助かります。
一つ気がかりなのが、受給期間に関してです。
前々職のA社離職票を使用する場合、A社離職日の翌日から起算して1年となるのではないか?という点です。B社離職日の翌日起算1年となるのであれば問題ないのでしょが、、
いかがでしょうか?
A社離職日翌日起算の場合、仮に7ヶ月の疾病による受給期間の延長を申請したとしても(本申請は、引き続き30日以上職業につくことが出来なくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内が申請期間なので微妙な感じですが。)今年の10月末までしか受給が出来ないということになってしまうのでしょうか??
> 一つ気がかりなのが、受給期間に関してです。
> 前々職のA社離職票を使用する場合、A社離職日の翌日から起算して1年となるのではないか?という点です。B社離職日の翌日起算1年となるのであれば問題ないのでしょが、、
> いかがでしょうか?
>
> A社離職日翌日起算の場合、仮に7ヶ月の疾病による受給期間の延長を申請したとしても(本申請は、引き続き30日以上職業につくことが出来なくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内が申請期間なので微妙な感じですが。)今年の10月末までしか受給が出来ないということになってしまうのでしょうか??
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受給期間の1年間は、B社の離職日の翌日から起算しての1年間であります。
A社とB社の被保険者期間は通算され1つの被保険者であった期間(算定基礎期間)となります。
A社とB社の離職票をハローワークに提出することにより、通算した被保険者期間として扱われます。
ご心配なく。
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