相談の広場
中途入社の従業員から別居している実母(一人暮らし)を被扶養者にしたいと申し出がありました。
年金を含めて収入は一切なく非課税証明書を提出してもらったので収入0円は確認できたのですが、仕送りの送金証明はなく実際は貯金で生活しているようです。
弊社が加入している健康保険組合からは、被扶養者が別居している場合は1ヶ月の仕送り金額を異動届の備考欄に記入してくださいと言われました。
この場合、仕送り金額が月に2~3万円でも被扶養者として認められるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
今後、月2~3万の仕送りをするのであれば、
被扶養者の認定基準における、
「認定を受ける人の収入が130万未満(60歳以上の場合は180万未満)」であり、
かつ「被保険者の仕送り額が認定を受ける人の収入以上」という点は満たしていることになります。
しかしながら、被扶養者認定における要件は、
あくまでも「被保険者によって生計が維持されていること」であって、
上記の「仕送り額が本人の収入以上」というのは、
生計維持関係の有無を判断するための基準として提示されているものにすぎません。
現実的に月2~3万で生活できるか?というと、普通に考えれば難しいでしょうから、
あくまで本人の貯蓄により生計が維持されているのであって、
被保険者により生計が維持されているのではない、
と判断される可能性もないとは言い切れないと思います。
(この観点から、仕送り額が最低○円以上等の基準を別途設けている保険者もあります)
被扶養者の認定においては、ある程度保険者の裁量権が認められているので、
これについては、加入している健康保険組合に問い合わせるしかないと思いますよ。
ちなみに、仕送りの有無は、
原則として、振込み票の控えなど公的機関の書類をもって確認すべきものとされています。
もし、保険者がそのような書類の添付までは求めていない場合でも、
貴社で確認する際には、そのような書類を提出してもらうべきです。
極端な話、ほんとはまったく仕送りしていないのに、
仕送りしているとウソをついてそれが通用してしまうのではまずいですからね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]