相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
今回、経営が厳しくなり、少しでも経費を削減しようと従業員のいない支店を閉鎖しようと話になっております。(親会社の方が役員だった関係で形だけの支店としておりました。)
しかしながら、状況が良くなれば、今度はその支店に従業員を置いて事業を行う可能性もあります。
休止という形を取った場合、市や県への税金は免除されるものでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
どうぞよろしく御願い致します。
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初めまして。よくわからなくて恐縮なのですが・・・
本店と支店の所在都道府県・市区町村が異なる場合には、赤字決算のときでも、本店及び支店の所在都道府県・市区町村において法人住民税の均等割額が課税されることになると思います。
(既に前年度以前に支店分も課税されていると思います)
この均等割は、法人等が道府県、市町村又は都内に事務所等又は寮等を有する事実に基づいて課されることとされるみたいです。
ということは支店の休止でも課されることになるのではないかと思います。
都道府県税事務所、市区町村にお問合せされることが一番確実だと思います。
よろしくお願いいたします。
> いつも大変参考にさせていただいております。
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> 今回、経営が厳しくなり、少しでも経費を削減しようと従業員のいない支店を閉鎖しようと話になっております。(親会社の方が役員だった関係で形だけの支店としておりました。)
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