相談の広場
はじめて相談させていただきます。
当方、派遣元の事務をしております。
扱い案件のうち、契約上では出勤日を「原則月・火・水・金とし、派遣先・派遣労働者双方の都合により変更あり」、就業時間を「9:30~17:00(休憩12:00~13:00)契約時間6:30」としています。
この契約条件のスタッフが、シルバーウィーク後の土曜日 13:00~17:00(4時間)で派遣元に事前連絡なく就業しています。
この週の勤務時間は木・金で両日とも9:30~17:30に就業しています。この週の勤務時間は、土曜日を合わせても17時間となります。
この場合の賃金はどのように支払うべきでしょうか?
契約の際、休日の出勤は考慮しておらず、困っております。
この場合の対処方法をお教え下さい。
よろしくお願いいたします。
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>
> 当方、派遣元の事務をしております。
> 扱い案件のうち、契約上では出勤日を「原則月・火・水・金とし、派遣先・派遣労働者双方の都合により変更あり」、就業時間を「9:30~17:00(休憩12:00~13:00)契約時間6:30」としています。
> この契約条件のスタッフが、シルバーウィーク後の土曜日 13:00~17:00(4時間)で派遣元に事前連絡なく就業しています。
> この週の勤務時間は木・金で両日とも9:30~17:30に就業しています。この週の勤務時間は、土曜日を合わせても17時間となります。
> この場合の賃金はどのように支払うべきでしょうか?
> 契約の際、休日の出勤は考慮しておらず、困っております。
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> よろしくお願いいたします。
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賃金の支払は、御社(派遣元)の就業規則(給与規定)に則り支払うことになります。
派遣先との派遣料支払に関しては、労働者派遣契約書等で支払条件を定めているはずです、派遣労働者の勤務時間(勤務日)が直接派遣労働者の賃金に反映されるものではありません。
あくまでも、派遣労働者の勤務実績を御社の給与規定に照らし合わせ処理することで問題ないです。
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