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契約の解約通知書について教えてください。

著者 ポコニャン さん

最終更新日:2009年10月05日 15:55

総務、経理の仕事を引き継いだばかりの初心者です。
前任の方が急に退職されることになり、周りは営業の方のみで相談できる方がおりません。
どうか宜しくお願いいたします。

弊社、広告代理店なのですが、媒体社さん(1社です)との
契約を解除することとなりました。

電話でその旨をお伝えすると
契約解約通知書を送ってください」
とのことでした。

雛形などがありましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 契約の解約通知書について教えてください。

著者トライトンさん

2009年10月06日 09:21

こんにちは。

すでに締結している何らかの契約を解除するとのことですが、
どういう契約かにもよると思いますが、契約は一般的に両者が合意して成立するものです。一方からの解除通知だけだと、あとでトラブルになる恐れがあると思います。(貴社が一方的に解約通知をしただけで当社は合意していない。従って契約は有効だ。契約履行だ、云々)
解除通知書の雛型でしたら、yahooなどで「契約解除 通知書」で検索すると多く出てきますので貴社の契約に合ったものを参考にするといいでしょう。
でも、冒頭に申しあげた点は注意した方がいいと思います。貴社が通知すれば解約が可能な契約かどうか?また、通知書を出す場合でしたら、配達証明など履歴が取れる方法がよろしいと思います。

Re: 契約の解約通知書について教えてください。

> 総務、経理の仕事を引き継いだばかりの初心者です。
> 前任の方が急に退職されることになり、周りは営業の方のみで相談できる方がおりません。
> どうか宜しくお願いいたします。
>
> 弊社、広告代理店なのですが、媒体社さん(1社です)との
> 契約を解除することとなりました。
>
> 電話でその旨をお伝えすると
> 「契約解約通知書を送ってください」
> とのことでした。
>
> 雛形などがありましたら教えていただきたいです。
> よろしくお願いいたします。

##################

すでに、ご説明がなされていますが、

契約の解除権の行使とは、民法540条以下に規定される一方当事者の意思表示によって有効に締結された契約を解消し、これによって生じた債権債務関係を契約成立前の状態(原状)に回復する制度を意味しています。

つまり、口頭、文書なりによりその意思を表せば可能とみなします。表明しながらその意思に反論等の表記がなければそれにより契約は解除されたものとみなされます。

今や、契約の表明に為した為さない等、判例等もありますから、ほとんどが文書表記としています。
また、ほとんどですが、内容証明により郵送物での行為をしています。

文書では、
契約解除について
<平成00年00月00日、締結の「00に関する契約」について、当社00は、平成00年00月00日をもって解除することを通知いたします。
両者間より、なんら表示無き場合は消滅します。>

契約の解除について ご説明をされていますので、添付しておきます。
今後、訴訟等も防止する意図からも理解を深めおくことが良いでしょう。

http://www.geocities.jp/gibsccn/minpou90-2.html

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