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労務管理

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出産手当金について(退職日)

著者 みみもも さん

最終更新日:2009年10月06日 15:11

こちらでいつも勉強させて頂いております。
出産手当金退職日について教えて下さいますでしょうか?

出産予定日  12月 9日
産前休暇開始 10月29日
産後休暇終了  2月 3日 となっております。

現在、有休中ですが退職日を10月29日とする私の説明は間違っていますでしょうか?

退職日    10月29日
喪失日    10月30日

の考え方で大丈夫でしょうか?

実は弊社で出産手当金を受給される方は私が総務に勤務してから初めてなので
私自身が受給した時と全く制度が違いますので必死です。

初めての質問で支離滅裂で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

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Re: 出産手当金について(退職日)

著者Mariaさん

2009年10月07日 01:19

ご質問の意図がよくわからないのですが、
退職日をいつにすれば、退職後の分の出産手当金を受給できるか?
ということでしょうか?
もしそうであれば、情報が少し足りません。
その方の強制被保険者期間は1年以上あるのでしょうか?
強制被保険者期間が1年未満であれば、
退職日をいつにしたところで、退職後の分の出産手当金は受給できませんので、
強制被保険者期間がどのくらいあるのかが重要となります。
それによって、出産手当金をもらうにはどうすればいいか、という点が変わってきますので、
お返事を待って回答させていただきたいと思います。

Re: 出産手当金について(退職日)

著者みみももさん

2009年10月07日 11:03

Maria様

おはようございます。
お答えありがとうございました。


説明不足で申し訳ありません。
強制被保険者期間は3年になります。
宜しくお願い致します。

Re: 出産手当金について(退職日)

著者Mariaさん

2009年10月07日 12:36

えっと、「退職日をいつにすれば、退職後の分の出産手当金を受給できるか?」という意味でいいんでしょうかね?(^^;
その部分の返事がなかったので、勝手にそういう意味と解釈してしまいますね。

出産手当金強制被保険者に対する給付ですから、
本来、退職するとその後の分は受給できません。
ただし、一定の条件を満たしている場合は、
“例外的に”資格喪失継続給付としての受給が可能です。
資格喪失継続給付としての出産手当金の受給要件は、
資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金受給資格がある
この2点となります。
強制被保険者期間は3年とのことですから、1つめの要件は満たしていますので、
2つめの要件を満たしていれば受給できることになります。
出産手当金は産前42日前から産後56日の間で労務に服していない場合に受給資格が発生するものですので、
資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金受給資格がある」というのは、
言い換えれば、「退職日が産前42日前以降で、かつ退職日労務に服していない」ということになります。
出産予定日が12/9なら、産前42日前は10/29ですから、
10/29以降の退職で、かつ退職日労務に服さなければOKということになります。
(必ずしも10/29退職である必要はありません)
有給休暇中とのことですので、出産手当金の額が調整され、
その期間は受給額がゼロとなりますが、
受給資格はありますので、退職日翌日の分から出産手当金が支給されることになります。
退職日に引継ぎや挨拶回りなどで出勤すると、
退職日労務に服していない」という部分を満たさなくなりますから、
くれぐれもご注意ください。

なお、前述のとおり、
資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金受給資格がある」ということが要件の1つですので、
年次有給休暇の消化等で、在職中に支給対象日となる日がない場合でも、
申請期間は在職中を含めた期間とする必要があり、在職中の分の事業主の証明が必要となります。
(そうしないと、退職日に対する受給資格があることが判断できないからです)
該当者から必要事項が記入された申請書を受け取ったら、
事業主の証明欄に申請期間の初日から退職日までの分の証明を記入し、その期間の出勤簿賃金台帳の写しを添付して申請なさってください。

Re: 出産手当金について(退職日)

著者みみももさん

2009年10月07日 15:34

Maria様

詳しいご説明を有難うございました。
とても丁寧にご説明頂きまして感謝しております。

出産に向けて実家に帰られた(引越しをされた)方なので
郵便でのやりとりになりますが、今後申請を行って参ります。

本当に有難うございました。
言葉不足で申し訳ありませんでした。
今後とも宜しくお願い致します。

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