相談の広場
こちらでいつも勉強させて頂いております。
出産手当金の退職日について教えて下さいますでしょうか?
出産予定日 12月 9日
産前休暇開始 10月29日
産後休暇終了 2月 3日 となっております。
現在、有休中ですが退職日を10月29日とする私の説明は間違っていますでしょうか?
退職日 10月29日
喪失日 10月30日
の考え方で大丈夫でしょうか?
実は弊社で出産手当金を受給される方は私が総務に勤務してから初めてなので
私自身が受給した時と全く制度が違いますので必死です。
初めての質問で支離滅裂で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
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えっと、「退職日をいつにすれば、退職後の分の出産手当金を受給できるか?」という意味でいいんでしょうかね?(^^;
その部分の返事がなかったので、勝手にそういう意味と解釈してしまいますね。
出産手当金は強制被保険者に対する給付ですから、
本来、退職するとその後の分は受給できません。
ただし、一定の条件を満たしている場合は、
“例外的に”資格喪失後継続給付としての受給が可能です。
資格喪失後継続給付としての出産手当金の受給要件は、
●資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある
この2点となります。
強制被保険者期間は3年とのことですから、1つめの要件は満たしていますので、
2つめの要件を満たしていれば受給できることになります。
出産手当金は産前42日前から産後56日の間で労務に服していない場合に受給資格が発生するものですので、
「資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある」というのは、
言い換えれば、「退職日が産前42日前以降で、かつ退職日に労務に服していない」ということになります。
出産予定日が12/9なら、産前42日前は10/29ですから、
10/29以降の退職で、かつ退職日に労務に服さなければOKということになります。
(必ずしも10/29退職である必要はありません)
有給休暇中とのことですので、出産手当金の額が調整され、
その期間は受給額がゼロとなりますが、
受給資格はありますので、退職日翌日の分から出産手当金が支給されることになります。
退職日に引継ぎや挨拶回りなどで出勤すると、
「退職日に労務に服していない」という部分を満たさなくなりますから、
くれぐれもご注意ください。
なお、前述のとおり、
「資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある」ということが要件の1つですので、
年次有給休暇の消化等で、在職中に支給対象日となる日がない場合でも、
申請期間は在職中を含めた期間とする必要があり、在職中の分の事業主の証明が必要となります。
(そうしないと、退職日に対する受給資格があることが判断できないからです)
該当者から必要事項が記入された申請書を受け取ったら、
事業主の証明欄に申請期間の初日から退職日までの分の証明を記入し、その期間の出勤簿や賃金台帳の写しを添付して申請なさってください。
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