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労務管理

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天変地異の時の休業の扱いについて

著者 えんどうまめ さん

最終更新日:2009年10月08日 14:05

こんにちは。
今回の台風18号発生で、朝の就業時間に間に合うある時点で勤務地が含まれる地域で警報が出ていたら休みにしようという話がでました。
過去には、警報が出たので、交通機関が動かなくなる前に帰る措置を取ったこともあります。(給与の減額措置なしで)
これまで割と臨機応変に対応していたように思います。
今回は、不況の影響もあり、もし休むことになった場合は日給の全額支払いとしたくない、有給休暇振替休日の消化はいいが・・・と上に言われました。
会社の規定には「天候、地変その他やむを得ない事由の為、必要がある時は臨時休業させることがある。」とあります。
確かに天変地異など会社の責任がない場合は支払いをしなくて良いのでしょうが、社員の安全を考えて休みとしようという判断をした場合は“会社指示”となって6割補償はしなければならいのだろうと思います。そういった面倒な事をしたくないと何も措置を講じなければ会社の責任問題になるでしょうし・・・
説得力のある規定利用や措置を取られているご担当者がおられましたら、是非お教え下さいませ。

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