相談の広場
こんにちは。
ネットで調べて給付制限期間中3ヶ月はバイトOKで、週3日以内、週20時間以内なら大丈夫と知りました。
失業給付受給中のバイトも申告すればOKということも知りました。
でも、失業給付受給中のバイトは週何日以内とか何時間以内とか制限はあるのでしょうか?
それがわからないので教えていただきたいです。
誰か詳しい方ぜひお願い致します。
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失礼します。
支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOKです。なぜならば、この範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとなるからです.
なんて話を聞きますが、専門家の意見はどうなんでしょうか?私も気になります。
> アルバイトの扱いは、ハローワークによってかなり違います。
> 個人的な経験を聞いても、そうなると言う補償はありません。
> あらかじめハローワークに、アルバイト内容を話して相談する方が良いでしょう。
> そうしないと就職と解釈され、失業とは判断されない場合もあります。(就職とみなされればその時点で受給資格はなくなります。)
> 就労して失業給付が出なければ、所定給付日数のその日の分は後に繰り延べになりますが、
> 減額になった場合には、それで所定給付日数を1日使ってしまうので損になると思いますし、ハローワークに相談して下さい。
失業給付受給中のアルバイトについては
以下のURL内で詳しく解説されております。
ご参考になさってください。
ただし、皆さんの回答のように、管轄のハロワによって基準が異なるようですので鵜呑みにせず お問い合わせされることをお勧めいたします。
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html
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