相談の広場
マンションを競売で購入したのですが、そのマンションには管理費の滞納が見られます。そこで、マンション滞納管理費についてお聞きします。
滞納管理費については、区分所有法でその特定承継人が前所有者の滞納分を引き継がなければならない旨規定されております。
しかしながら、管理組合も一債権者です。そうであるのであれば、競売により配当を得る手続に加入し、配当を得られたであろう部分については、特定承継人としては、支払いたくないのですが、これについて皆さんのご意見を聞かせていただけないでしょうか?
また、法律では、滞納管理費は共益費とみなされることから、マンション専有部分の滞納額については特定承継人は支払わなくても良いと考えているのですが、皆さんはどのように思われますか?規約に共益費ではないと思われるものまで管理費として含まれているようなので・・・
スポンサーリンク
> マンションを競売で購入したのですが、そのマンションには管理費の滞納が見られます。そこで、マンション滞納管理費についてお聞きします。
>
> 滞納管理費については、区分所有法でその特定承継人が前所有者の滞納分を引き継がなければならない旨規定されております。
>
> しかしながら、管理組合も一債権者です。そうであるのであれば、競売により配当を得る手続に加入し、配当を得られたであろう部分については、特定承継人としては、支払いたくないのですが、これについて皆さんのご意見を聞かせていただけないでしょうか?
>
> また、法律では、滞納管理費は共益費とみなされることから、マンション専有部分の滞納額については特定承継人は支払わなくても良いと考えているのですが、皆さんはどのように思われますか?規約に共益費ではないと思われるものまで管理費として含まれているようなので・・・
#########################
マンション住居人です、今の経済環境でマンション居住者が管理費等未払いのまま不動産業者、競売にかけられるケースを見てもります。
マンション管理組合理事会では、該当金銭等場未払いで譲渡、競売にかけられる際には、民法、区分所有法等によりその請求権行使を表記することを命じています。
更に、譲渡、購入者に対してその旨の承諾をも求めることとしています。
下記文書は、譲渡、購入者に対しての説明文書です。
管理費等を未払いのままマンションの専有部分が売買(譲渡)された時管理費が未払いのまま専有部分が譲渡された場合には、売主(譲渡人)に対してその未払金を請求することができます。
また買主(譲受人)たる現区分所有者に対しても前区分所有者(譲渡人)の管理費等管理経費の滞納金を請求することができます。ですから、管理組合は、どちらに対しても請求することができますが、どちらか一方が履行すれば、債務は消滅します。ただ譲受人が滞納金の存在を知らないと 、トラブルの原因になります。そこで、トラブルの未然防止のため、仲介業者に対して、購入希望者へ管理費等の納入状況や累積残高の通 知を義務づけてあります。
> > マンションを競売で購入したのですが、そのマンションには管理費の滞納が見られます。そこで、マンション滞納管理費についてお聞きします。
> >
> > 滞納管理費については、区分所有法でその特定承継人が前所有者の滞納分を引き継がなければならない旨規定されております。
> >
> > しかしながら、管理組合も一債権者です。そうであるのであれば、競売により配当を得る手続に加入し、配当を得られたであろう部分については、特定承継人としては、支払いたくないのですが、これについて皆さんのご意見を聞かせていただけないでしょうか?
> >
> > また、法律では、滞納管理費は共益費とみなされることから、マンション専有部分の滞納額については特定承継人は支払わなくても良いと考えているのですが、皆さんはどのように思われますか?規約に共益費ではないと思われるものまで管理費として含まれているようなので・・・
>
> #########################
>
> マンション住居人です、今の経済環境でマンション居住者が管理費等未払いのまま不動産業者、競売にかけられるケースを見てもります。
> マンション管理組合理事会では、該当金銭等場未払いで譲渡、競売にかけられる際には、民法、区分所有法等によりその請求権行使を表記することを命じています。
> 更に、譲渡、購入者に対してその旨の承諾をも求めることとしています。
>
> 下記文書は、譲渡、購入者に対しての説明文書です。
> 管理費等を未払いのままマンションの専有部分が売買(譲渡)された時管理費が未払いのまま専有部分が譲渡された場合には、売主(譲渡人)に対してその未払金を請求することができます。
> また買主(譲受人)たる現区分所有者に対しても前区分所有者(譲渡人)の管理費等管理経費の滞納金を請求することができます。ですから、管理組合は、どちらに対しても請求することができますが、どちらか一方が履行すれば、債務は消滅します。ただ譲受人が滞納金の存在を知らないと 、トラブルの原因になります。そこで、トラブルの未然防止のため、仲介業者に対して、購入希望者へ管理費等の納入状況や累積残高の通 知を義務づけてあります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ご返信誠にありがとうございます。
今回は、競売で購入しているのですが、このような場合、管理組合は債権者なので、当然競売による配当請求もできるはずではないかと考えています。
にもかかわらず、そのような配当請求にも参加せず(債権回収の努力もせず)特定承継人に滞納管理費の請求ができるのでしょうか?
少なくとも特定承継人に対して請求できるのは、配当が得られなかった額についてのみであると考えられるのですが、どうでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]