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マンション滞納管理費について

著者 ミチミチ さん

最終更新日:2009年10月04日 11:04

マンションを競売で購入したのですが、そのマンションには管理費の滞納が見られます。そこで、マンション滞納管理費についてお聞きします。

滞納管理費については、区分所有法でその特定承継人が前所有者の滞納分を引き継がなければならない旨規定されております。

しかしながら、管理組合も一債権者です。そうであるのであれば、競売により配当を得る手続に加入し、配当を得られたであろう部分については、特定承継人としては、支払いたくないのですが、これについて皆さんのご意見を聞かせていただけないでしょうか?

また、法律では、滞納管理費は共益費とみなされることから、マンション専有部分の滞納額については特定承継人は支払わなくても良いと考えているのですが、皆さんはどのように思われますか?規約に共益費ではないと思われるものまで管理費として含まれているようなので・・・

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Re: マンション滞納管理費について

> マンションを競売で購入したのですが、そのマンションには管理費の滞納が見られます。そこで、マンション滞納管理費についてお聞きします。
>
> 滞納管理費については、区分所有法でその特定承継人が前所有者の滞納分を引き継がなければならない旨規定されております。
>
> しかしながら、管理組合も一債権者です。そうであるのであれば、競売により配当を得る手続に加入し、配当を得られたであろう部分については、特定承継人としては、支払いたくないのですが、これについて皆さんのご意見を聞かせていただけないでしょうか?
>
> また、法律では、滞納管理費は共益費とみなされることから、マンション専有部分の滞納額については特定承継人は支払わなくても良いと考えているのですが、皆さんはどのように思われますか?規約に共益費ではないと思われるものまで管理費として含まれているようなので・・・

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マンション住居人です、今の経済環境でマンション居住者が管理費等未払いのまま不動産業者、競売にかけられるケースを見てもります。
マンション管理組合理事会では、該当金銭等場未払いで譲渡、競売にかけられる際には、民法区分所有法等によりその請求権行使を表記することを命じています。
更に、譲渡、購入者に対してその旨の承諾をも求めることとしています。

下記文書は、譲渡、購入者に対しての説明文書です。
管理費等を未払いのままマンションの専有部分が売買(譲渡)された時管理費が未払いのまま専有部分が譲渡された場合には、売主(譲渡人)に対してその未払金を請求することができます。
また買主(譲受人)たる現区分所有者に対しても前区分所有者(譲渡人)の管理費等管理経費の滞納金を請求することができます。ですから、管理組合は、どちらに対しても請求することができますが、どちらか一方が履行すれば、債務は消滅します。ただ譲受人が滞納金の存在を知らないと 、トラブルの原因になります。そこで、トラブルの未然防止のため、仲介業者に対して、購入希望者へ管理費等の納入状況や累積残高の通 知を義務づけてあります。

Re: マンション滞納管理費について

著者ミチミチさん

2009年10月10日 11:39

> > マンションを競売で購入したのですが、そのマンションには管理費の滞納が見られます。そこで、マンション滞納管理費についてお聞きします。
> >
> > 滞納管理費については、区分所有法でその特定承継人が前所有者の滞納分を引き継がなければならない旨規定されております。
> >
> > しかしながら、管理組合も一債権者です。そうであるのであれば、競売により配当を得る手続に加入し、配当を得られたであろう部分については、特定承継人としては、支払いたくないのですが、これについて皆さんのご意見を聞かせていただけないでしょうか?
> >
> > また、法律では、滞納管理費は共益費とみなされることから、マンション専有部分の滞納額については特定承継人は支払わなくても良いと考えているのですが、皆さんはどのように思われますか?規約に共益費ではないと思われるものまで管理費として含まれているようなので・・・
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> マンション住居人です、今の経済環境でマンション居住者が管理費等未払いのまま不動産業者、競売にかけられるケースを見てもります。
> マンション管理組合理事会では、該当金銭等場未払いで譲渡、競売にかけられる際には、民法区分所有法等によりその請求権行使を表記することを命じています。
> 更に、譲渡、購入者に対してその旨の承諾をも求めることとしています。
>
> 下記文書は、譲渡、購入者に対しての説明文書です。
> 管理費等を未払いのままマンションの専有部分が売買(譲渡)された時管理費が未払いのまま専有部分が譲渡された場合には、売主(譲渡人)に対してその未払金を請求することができます。
> また買主(譲受人)たる現区分所有者に対しても前区分所有者(譲渡人)の管理費等管理経費の滞納金を請求することができます。ですから、管理組合は、どちらに対しても請求することができますが、どちらか一方が履行すれば、債務は消滅します。ただ譲受人が滞納金の存在を知らないと 、トラブルの原因になります。そこで、トラブルの未然防止のため、仲介業者に対して、購入希望者へ管理費等の納入状況や累積残高の通 知を義務づけてあります。

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ご返信誠にありがとうございます。

今回は、競売で購入しているのですが、このような場合、管理組合は債権者なので、当然競売による配当請求もできるはずではないかと考えています。

にもかかわらず、そのような配当請求にも参加せず(債権回収の努力もせず)特定承継人に滞納管理費の請求ができるのでしょうか?

少なくとも特定承継人に対して請求できるのは、配当が得られなかった額についてのみであると考えられるのですが、どうでしょうか?

Re: マンション滞納管理費について

> 少なくとも特定承継人に対して請求できるのは、配当が得られなかった額についてのみであると考えられるのですが、どうでしょうか?

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強制競売入札の注意点を聞かれていますが、
裁判所からの一番聞き洩らすことですが、

《裁判所に備え付けれられている事件記録を閲覧する事はできますが、その危険負担を負うのは買主となります。》

この危険負担は、全部に及びます。

Re: マンション滞納管理費について

著者TKKUBOTAさん

2010年12月14日 13:48

ミチミチさんは、
区分所有法でその特定承継人が前所有者の滞納分を引き継がなければならない旨規定されております。
と云っておられますが、私は、そうは思っていません。
競売の場合は民事執行法59条1項で、全ての先取特権抵当権は消滅するので、被担保債権競売で買った買受人からみれば消滅していると考えますが、どうでしようか ?
即ち、競売の場合は特定承継人とは考えられません。

Re: マンション滞納管理費について

著者TKKUBOTAさん

2010年12月14日 15:09

> 少なくとも特定承継人に対して請求できるのは、配当が得られなかった額についてのみであると考えられるのですが、どうでしょうか?

そのとうりです。
でも、配当要求は債権者の自由です。
従って、配当要求しなかったから支払えない。
と云うことはできないと思います。
また、買受人は「不真正連帯債務」とされていて(私はこの考えに反対ですが)検索の抗弁催告抗弁もできないことになっています。

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