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労務管理

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健康保険料 随時改訂の件

著者 いとのぶ さん

最終更新日:2009年10月13日 11:21

先日、過去の給与明細を整理していたら、4~6月に残業を多く行ったので9月の健康保険料が跳ね上がっておりました。しかし、7月以降残業が減り続け給与もそれに伴い減り、2等級以上低くなりました。しかし、健康保険料はそのまま変更になっておりませんでした。随時改訂を会社が行っていなかったと思われます。
 この場合、会社に多く支払った健康保険料を請求することは出来ますか?対象となった年は平成12年4月以降です。

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Re: 健康保険料 随時改訂の件

著者Mariaさん

2009年10月13日 12:32

固定的賃金の変動がなかったために、随時改定の対象ではなかったのではないでしょうか?
随時改定は、固定的賃金の変動があったことが実施要件の1つです。
固定的賃金の変動はなく、残業代等の非固定的賃金が変動しただけであれば、
たとえ総支給額に2等級以上の差があった場合でも、随時改定は実施されません。

Re: 健康保険料 随時改訂の件

著者オレンジcubeさん

2009年10月13日 12:34

> 先日、過去の給与明細を整理していたら、4~6月に残業を多く行ったので9月の健康保険料が跳ね上がっておりました。しかし、7月以降残業が減り続け給与もそれに伴い減り、2等級以上低くなりました。しかし、健康保険料はそのまま変更になっておりませんでした。随時改訂を会社が行っていなかったと思われます。
>  この場合、会社に多く支払った健康保険料を請求することは出来ますか?対象となった年は平成12年4月以降です。

こんにちは。
なかなか調整できるものではありませんが、4・5・6月(時間外が1ヶ月遅れの場合は、3・4・5月)は、算定の計算対象期間となりますので、時間外をできるだけ抑えることができれば、抑えないと、こんかいのたかのぶさんのようになってしまいます。

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