相談の広場
先日、過去の給与明細を整理していたら、4~6月に残業を多く行ったので9月の健康保険料が跳ね上がっておりました。しかし、7月以降残業が減り続け給与もそれに伴い減り、2等級以上低くなりました。しかし、健康保険料はそのまま変更になっておりませんでした。随時改訂を会社が行っていなかったと思われます。
この場合、会社に多く支払った健康保険料を請求することは出来ますか?対象となった年は平成12年4月以降です。
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> 先日、過去の給与明細を整理していたら、4~6月に残業を多く行ったので9月の健康保険料が跳ね上がっておりました。しかし、7月以降残業が減り続け給与もそれに伴い減り、2等級以上低くなりました。しかし、健康保険料はそのまま変更になっておりませんでした。随時改訂を会社が行っていなかったと思われます。
> この場合、会社に多く支払った健康保険料を請求することは出来ますか?対象となった年は平成12年4月以降です。
こんにちは。
なかなか調整できるものではありませんが、4・5・6月(時間外が1ヶ月遅れの場合は、3・4・5月)は、算定の計算対象期間となりますので、時間外をできるだけ抑えることができれば、抑えないと、こんかいのたかのぶさんのようになってしまいます。
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