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労務管理

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社会保険の手続きについて

著者 りんたん さん

最終更新日:2009年10月14日 16:15

お世話になります。
今年3月から売上が低迷し、社員に月3~5日程休業(自宅待機)をお願いしております。

4~6月の算定基礎届も提出して社員の標準月額も下がったのですが、ここにきて11月と12月だけ売上が上昇しそうなのです。休業も0日となり、残業や休日出勤等があり、給与が元に戻った場合、すぐに月額変更届の必要はあるのでしょうか?

また、来年1月以降は今と同じように、また休業が発生しそうですが、その際はまた4ヶ月継続して休業しないと標準月額の変更は認められないのでしょうか?

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Re: 社会保険の手続きについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月14日 17:05

残業や休日出勤賃金が増えても固定賃金の増額を含めて2等級以上の標準報酬月額が変更になってなければ月額変更の対象にはなりません。
また、休業で固定賃金が減額になるときはおっしゃる通り3カ月超える期間が必要です。

Re: 社会保険の手続きについて

著者りんたんさん

2009年10月15日 08:52

御回答ありがとうございます。

増額は簡単ですが、
減額は3ヶ月必要なんですね・・

また何かありましたら
宜しくお願いします。

Re: 社会保険の手続きについて

著者ほきいちさん

2009年10月15日 15:08

横槍で失礼いたします。
昇給でも降給でも、改定の条件は同じになります。
以下の3つの要件を満たした時に変更の手続きが必要になります。

①昇給・降給等で固定的賃金に変動があった

②変動月からの3ヶ月間に支払われた報酬(時間外手当等含む)の平均月額に該当する標準報酬月額が従来と2等級以上の差がある

③3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
↑3)随時改定に該当します。

私もこの間初めて該当者が出ました。

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