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労務管理

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未払いの給料の請求について

著者 chaton さん

最終更新日:2009年10月14日 09:44

知り合いに相談された事項です。

働いてる会社で給料が何ヵ月も遅れているらしく、退職を考えているそうです。
その場合、未払いの給料を請求したいと思っているそうなのですが、効力がある方法はありますでしょうか?
その他、退職に際して何か、気をつけておく点等ありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 未払いの給料の請求について

> 知り合いに相談された事項です。
>
> 働いてる会社で給料が何ヵ月も遅れているらしく、退職を考えているそうです。
> その場合、未払いの給料を請求したいと思っているそうなのですが、効力がある方法はありますでしょうか?
> その他、退職に際して何か、気をつけておく点等ありますでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

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お知り合いに方からのご相談ですか。
給与の未払い、遅配よく聞きますね
アルバイト、パート従業員のかたからもご相談のあることです。

勤務先から労務の対価として支払われるべきお給料や残業代も立派な債権として認められます。そのため、未払いとなっている時は、積極的に回収手続きを行うことが必要です。
給料や残業代を勤め先から回収する際に注意しないといけないことは、給料や残業代を請求できる権利は、2年で消滅してしまうということです。
一般的に時効とは、5年、10年という期間と考えられていますが、給料や残業代については、通常よりも短い期間で時効が成立してしまいます。

問題を先延ばしにしていると、時効を迎えてしまい、請求ができなくなる恐れもあります。出来る限り早めに請求するようにしましょう。
それと、未払いが発生したら、内容証明郵便物で請求権の行使をすることもお忘れなくしてください。これを行っておけば、時効が中断させることも可能となります。

まずは勤務先と話し合い、それでもダメなら労働基準監督署へ勤務先が未払いの給料や残業代を支払う気があるのかどうか、まずは確認してみましょう。早急に支払うよう求めても、勤務先が支払いに応じない場合はもはや話し合いで回収するのは難しいと判断できますので、次の段階として労働基準監督署に相談してみるといいでしょう。

労働基準監督署に、給料や残業代の未払いについて相談する場合は、雇い入れの際に勤務先と交わした雇用契約書や、勤め先の就業規則、タイムカード、給与明細書など、未払いを証明できる書類などを持参するようにしましょう。
労働基準監督署で、未払いの事実が確認された場合は、労働基準監督署から勤務先に勧告が行われます。

弁護士に依頼をして回収する労働基準監督署の勧告を待たず、すぐにでも回収したいという場合は、弁護士に依頼をして、勤務先に対して請求をすることができます。

弁護士に依頼すると、未払い給料や残業代が支払われない場合は法的手続きに移行するという旨の内容証明を送ったり、支払督促や訴訟など、未払いとなっている金額や勤務先の出方に応じて、一番有効と考えられる手続きを行うこととなります。
多少とも経費がかかりますが、あなたお一人ではなく何人かがあるなら一緒になさればいいでしょう。

Re: 未払いの給料の請求について

著者chatonさん

2009年10月15日 11:58

丁寧にご回答くださりありがとうございます。

> 給料や残業代を勤め先から回収する際に注意しないといけないことは、給料や残業代を請求できる権利は、2年で消滅してしまうということです。

これは、支払われるべき日にちから2年ということでしょうか?

> それと、未払いが発生したら、内容証明郵便物で請求権の行使をすることもお忘れなくしてください。これを行っておけば、時効が中断させることも可能となります。

請求権の行使というのは具体的にはどのようなものでしょうか?
会社名、請求者、何月分の給与であることを明記した、請求書のようなものでよろしいでしょうか?


何度も申し訳ありません。

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