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労務管理

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2ケ所以上で、勤務しているパートの扶養控除申請について

著者 真面目君 さん

最終更新日:2009年10月19日 23:38

年末調整に於ける、扶養控除申請が認められる場合の税区分に関しまして、”甲”のみの取得額だけを考えれば良いのでしょうか?
他方に付きましては、”乙”にて申請し税も最低でも3%控除される訳ですし、”乙”での確定申告も実施するわけですから”乙”にての所得は、加味せずとも良いかと思いますが・・・定かでは有りませんので、ご存知の方、教えて下さい。
宜しくお願いいたします。

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Re: 2ケ所以上で、勤務しているパートの扶養控除申請について

著者tonさん

2009年10月20日 01:36

> 年末調整に於ける、扶養控除申請が認められる場合の税区分に関しまして、”甲”のみの取得額だけを考えれば良いのでしょうか?
> 他方に付きましては、”乙”にて申請し税も最低でも3%控除される訳ですし、”乙”での確定申告も実施するわけですから”乙”にての所得は、加味せずとも良いかと思いますが・・・定かでは有りませんので、ご存知の方、教えて下さい。
> 宜しくお願いいたします。

こんばんわ。
社員が2か所で勤務していたとしても御社の給与のみで判断します。
御社が他社の給与事情を知りえる立場にあったとしても関係ありません。
御社の扶養控除申告書の提出があれば甲欄控除、提出がなければ乙欄控除となるだけです。
乙欄所得を加味するというのがいま一つよく解らないので違っていたらすみません。

Re: 2ケ所以上で、勤務しているパートの扶養控除申請について

著者オレンジcubeさん

2009年10月20日 14:55

> 年末調整に於ける、扶養控除申請が認められる場合の税区分に関しまして、”甲”のみの取得額だけを考えれば良いのでしょうか?
> 他方に付きましては、”乙”にて申請し税も最低でも3%控除される訳ですし、”乙”での確定申告も実施するわけですから”乙”にての所得は、加味せずとも良いかと思いますが・・・定かでは有りませんので、ご存知の方、教えて下さい。
> 宜しくお願いいたします。

こんにちは。
御社は扶養控除等申告書の提出がある甲欄適用の会社さんということですよね。
その場合は、御社の分だけで年末調整して下さい。
その後、本人が乙欄分を確定申告する必要がありますが、確定申告をしたかしないかの責任は御社には問われません。

Re: 2ケ所以上で、勤務しているパートの扶養控除申請について

著者真面目君さん

2009年10月20日 16:11

早速のお返事、有難う御座いました。
確かに、弊社に付きましては、問題の無いことは、理解しておりますが、従事者への扱いを知りたく、問い合わせをさせて頂きました。
 例えば、下記の例の時には扶養控除申請は却下される形になるのでしょうか?

1・”甲”欄にて年間所得:1,000,000
2・”乙”欄にて年間所得: 500,000の時には、合計所得額が1,410,000を超えるため、扶養控除の申請は不可となるか、否かの確認を、お願いしたのですが・・・・
申し訳御座いませんが、宜しくお願い致します。

Re: 2ケ所以上で、勤務しているパートの扶養控除申請について

著者オレンジcubeさん

2009年10月20日 16:19

> 早速のお返事、有難う御座いました。
> 確かに、弊社に付きましては、問題の無いことは、理解しておりますが、従事者への扱いを知りたく、問い合わせをさせて頂きました。
>  例えば、下記の例の時には扶養控除申請は却下される形になるのでしょうか?
>
> 1・”甲”欄にて年間所得:1,000,000
> 2・”乙”欄にて年間所得: 500,000の時には、合計所得額が1,410,000を超えるため、扶養控除の申請は不可となるか、否かの確認を、お願いしたのですが・・・・
> 申し訳御座いませんが、宜しくお願い致します。

こんにちは。
ご質問の内容がよく理解できないのですが、例のように年間所得1,000,000円とありますが、収入金額が1668000円以上1672000円未満あたりの方ということになりますか?

それとも所得と収入を誤解されていますか?

ご質問の内容と違うかもしれませんが、例えば収入が100万円以下だとしても、月々88000円円以上あれば、月々の給与からは所得税を控除する必要があります。

扶養控除の申請は不可と言う意味が分かりません。もう一度説明お願いいたします。

103万円以下ということをおっしゃりたいのでしょうか。

Re: 2ケ所以上で、勤務しているパートの扶養控除申請について

著者真面目君さん

2009年10月20日 16:37

度々、恐縮で御座います。
質問の内容を変えさせて戴きます。
扶養控除申告について、年間の収入が1,030,000までであれば、380,000の控除が受けられますが、この時、下記の収入の時、総収入は1,030,000円を超えてしまうため、該当しない事になるのでしょうか?
              記

弊社収入額:1,030,000
他社(”乙”扱い)380,000

合計で1,410,000となり、扶養控除対象から外れるのでは・・(つまり、申告額は”乙”分も加味しなければ、ならないのでしょうか?)
”乙”の扱いに付きましては、所得額に拘らず、最低でも3%の高額の税率となっておりますので、”乙”分については、合算収入額には、含めなくとも良いのかと、
思いましたので・・・ご指導のほど、お願い致します。

Re: 2ケ所以上で、勤務しているパートの扶養控除申請について

著者りょんさん

2009年10月20日 17:01

横から失礼いたします。

お聞きになりたいのは、御社で勤務されているパートの方がその配偶者(例えば夫)の扶養控除申告対象になるかどうかということでしょうか。

その場合であれば、2箇所で勤められている合計収入額から察するに、配偶者控除の対象からは外れるかと思います。
また、同様に配偶者特別控除も対象外です。

質問内容が違っていれば、すみません。

Re: 2ケ所以上で、勤務しているパートの扶養控除申請について

著者オレンジcubeさん

2009年10月20日 17:39

> 度々、恐縮で御座います。
> 質問の内容を変えさせて戴きます。
> 扶養控除申告について、年間の収入が1,030,000までであれば、380,000の控除が受けられますが、この時、下記の収入の時、総収入は1,030,000円を超えてしまうため、該当しない事になるのでしょうか?
>               記
>
> 弊社収入額:1,030,000
> 他社(”乙”扱い)380,000
>
> 合計で1,410,000となり、扶養控除対象から外れるのでは・・(つまり、申告額は”乙”分も加味しなければ、ならないのでしょうか?)
> ”乙”の扱いに付きましては、所得額に拘らず、最低でも3%の高額の税率となっておりますので、”乙”分については、合算収入額には、含めなくとも良いのかと、
> 思いましたので・・・ご指導のほど、お願い致します。

こんにちは。
少しずつ見えてきたのですが、扶養親族の収入と言う事であれば、その方の収入が乙欄(別会社)分も含めて103万円超であるならば、当然に扶養親族とはしません。

その方が御社の社員ということであれば、御社の分のみの年末調整ということになります。

収入金額(甲)+乙-必要経費(650000円)=759999円までであれば、配偶者特別控除が受けられますが、貴殿が例にあげた141万円であれば、配特の対象でもなくなります。

Re: 2ケ所以上で、勤務しているパートの扶養控除申請について

著者真面目君さん

2009年10月20日 18:21

お返事、ありがとうございます。
私が、知りたかった事ですので、大変に助かりました。
有難う御座います。

Re: 2ケ所以上で、勤務しているパートの扶養控除申請について

著者真面目君さん

2009年10月20日 18:24

再三のご回答、有難う御座います。
十二分に理解できましたので、またの機会でも質問に対する回答を、お待ち致します。

  本当に、有難う御座いました。

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