相談の広場
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> 労働組合の役員のタカヒロです。
> 無知でムチムチな私にどうかお助けを・・・
>
> 再雇用制度のあり方について教えてください。
>
> ①就業規則について
> どうやら今弊社では定年時に管理職である人の場合の再雇用制度を変えようとしています。
> 組合員については60歳以降は希望者全員に再雇用される制度がありまして、契約期間は1年です。
> 管理職であった方の場合は組合員と違い、契約期間を短くし、最低3ヵ月、最長1年とするように就業規則を変えようとしています。
> 組合員ではないので、会社が契約期間を短く設定することに意見を挟むつもりは無いのですが、就業規則に記載するとのことで、従業員の過半数を占める労働組合に理解し、納得してもらいたいとのことです。
> 労働組合が直雇用者の就業規則まで締結?しても問題ないのでしょうか??
組合員もいずれ管理職になる方がいるのですし、就業規則の変更ですから組合に確認をとるのは当然だと思います。
> ②契約条件について
> しかも契約更新には条件として職場の創出ができなかった場合には契約しないという主旨の文言を入れるつもりで推進しています。
> 管理職だった人でも再雇用者となることから管理職ではなくなるとの観点から、管理監督者でもありませんし、管理職でもない方ですので、第三者的な視点での条件に合致せず、恣意的な契約となることから、法の主旨から外れるような制度となるのではないか、つまり違法性が強い気がします。
> 労働組合として意見していくべきでしょうか?
>
> 申し訳ありませんが、だれか教えて頂けませんでしょうか?
再雇用後、どういう形態をとるのかわかりませんが、多くの会社の場合、管理職の再雇用というと、役職などはそのまま継続することが多いと思いますが・・・。もちろん給与面などは改定されると思いますけど・・・。
再雇用後の条件等を確認しないとなんとも言えないと思います。
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