相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

二次健康診断等給付請求書について

著者 まごりん さん

最終更新日:2009年10月23日 20:16

お世話になっております。

先日、健康診断が終わり結果が送られてきたのですが、1名二次健康診断の必要な従業員がいました。
初めてのことで、わからず私なりに調べてはみたのですが
良くわかりません。

この請求書は、本人が検診をした病院に精密検査に行く際、会社の印をおし本人に持たせるものなのですか?
それとも、検査当日は持参せず、後日請求するものなのですか?


4つの項目について異常の所見があると診断されることを証明する書類を添付とありますが、それは検査結果のコピーで構わないですか?


以上2点疑問です。

宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 二次健康診断等給付請求書について

著者1・2・3さん

2009年10月24日 11:45

> 先日、健康診断が終わり結果が送られてきたのですが、1名二次健康診断の必要な従業員がいました。
> 初めてのことで、わからず私なりに調べてはみたのですが
> 良くわかりません。
>
> この請求書は、本人が検診をした病院に精密検査に行く際、会社の印をおし本人に持たせるものなのですか?
> それとも、検査当日は持参せず、後日請求するものなのですか?
>
> 4つの項目について異常の所見があると診断されることを証明する書類を添付とありますが、それは検査結果のコピーで構わないですか?
>

 ++++++++++++

 二次健康診断等給付の請求手続きは、下記の様になります。

① 一般健康診断を受けた日から原則として3カ月以内に「二次健康診断等給付請求書」に「異常がある旨の証明書」を添えて、「健診給付病院等」を経由して「所轄都道府県労働局長」に提出いたします。

② 「異常がある旨の証明書」は一次健康診断の結果書、または、そのコピーで良いと思います。

③ 「健診給付病院等」とはいわゆる労災病院であり、所轄都道府県労働局長が指定した病院・診療所等です。

また、産業医を選任されておられる事業場であれば、産業医に一度ご相談してみてください。

 ご参考になれば、幸いです。

Re: 二次健康診断等給付請求書について

著者まごりんさん

2009年10月24日 19:31

> 1・2・3さん

ご丁寧に説明いただきましてありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP