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【至急】社会保険適用事業所について

著者 梶谷英生 さん

最終更新日:2009年10月27日 17:42

社会保険適用事業所について

弊社では労働組合があり、パートタイマーが1名雇用されております、その他の正社員については全員出向社員となっています。

健康保険強制適用事業所としては、「常時5人以上の従業員を使用する事業所」とはならないので適用外になると思います。
一方で健康保険強制適用事業所として「常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所」とありますが、このケースの場合、労働組合法人とみなして社会保険適用事業所となりえますでしょうか。

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