相談の広場
パートタイマーの被保険者の要件について確認させてください。
常用的使用関係にあるパートタイマーの被保険者の要件(目安)
1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること
かつ1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
とあります。
① この上記の条件をみたした場合は、本人の意思にかからわず強制加入となるのでしょうか?
② 例えば、契約期間を通して考えた場合、実労働ベースで、週の平均時間も3/4未満になったり
月の労働日数が3/4になったりする場合はどのように考えたらよろしいのでしょうか?
(旦那さんの扶養に入ったままがいいということで、103万を超えないように時間を調整した場合です)
スポンサーリンク
りくぽんさん、こんばんは。レスがないようですので。。。
> パートタイマーの被保険者の要件について確認させてください。
>
>
> 常用的使用関係にあるパートタイマーの被保険者の要件(目安)
> 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること
> かつ1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
>
>
> とあります。
>
> ① この上記の条件をみたした場合は、本人の意思にかからわず強制加入となるのでしょうか?
>
>御社が適用事業所であれば、そうなります。たとえ本人が扶養に入りたいという意思であっても、適用事業所に勤務して正社員の3/4以上で働いていれば加入です。
>
> ② 例えば、契約期間を通して考えた場合、実労働ベースで、週の平均時間も3/4未満になったり
> 月の労働日数が3/4になったりする場合はどのように考えたらよろしいのでしょうか?
> (旦那さんの扶養に入ったままがいいということで、103万を超えないように時間を調整した場合です)
労働契約がどのようになっているかによります。契約が3/4以上であれば加入していただくことになります。
社会保険の加入要件(3/4以上の労働時間および130万円以上の所得見込)と所得税法上の扶養の要件(103万円を超えない所得)はまたちがいます。ややこしいですが自分なりに整理して私もがんばってます。
これからもよろしくお願いいたします。
ご参考になれば幸いです。
> パートタイマーの被保険者の要件について確認させてください。
>
>
> 常用的使用関係にあるパートタイマーの被保険者の要件(目安)
> 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること
> かつ1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
>
>
> とあります。
>
> ① この上記の条件をみたした場合は、本人の意思にかからわず強制加入となるのでしょうか?
>
>
>
> ② 例えば、契約期間を通して考えた場合、実労働ベースで、週の平均時間も3/4未満になったり
> 月の労働日数が3/4になったりする場合はどのように考えたらよろしいのでしょうか?
> (旦那さんの扶養に入ったままがいいということで、103万を超えないように時間を調整した場合です)
こんにちは。
①の場合は、強制加入です。
②についてですが、まず103万円は社会保険ではなく、所得税の扶養になるかどうかです。
よく130万円と混同されますので、注意が必要です。
また、130万円以上ある場合は、自分で社会保険に加入しなければならないことと、適用事業所に勤めて4分の3以上に該当し加入しなければならない要件と混同する方もいらっしゃいます。注意が必要です。
要するに、適用事業所で働いていて、4分の3以上ある方は、加入しなければならないのです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]