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所得税徴収高計算書(税理士報酬)の記入方法について

著者 ぽんぽん203 さん

最終更新日:2008年02月26日 14:35

給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書」(○給)の記入方法で分からない点があるので教えてください。

税理士等の報酬」という欄で「支給額」を書きますが、これは消費税込みの請求額でよいのでしょうか?

実例:報酬は50,000円(別途消費税2,500円)、源泉徴収税5,000円
 →税理士事務所への支払額47,500円、税務署への納付額5,000円

この場合、「支給額」は50,000円と52,500円のどちらでしょうか?
(個人的には52,500円のような気がするのですが、実務担当者は50,000円で記入しています)

初歩的な質問で済みませんが、よろしくお願いいたします。

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所得税徴収高計算書(税理士報酬)の記入方法について

著者konokoさん

2009年11月09日 10:41

国税庁ホームページよりの受け売りでごめんなさい。

[平成21年4月1日現在法令等]

 弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税を源泉徴収することになっています。
 この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
 ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
 例えば、税理士からの請求書に、税理士報酬105,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は105,000円の10%相当額である10,500円となります。
 これに対して、税理士からの請求書に、税理士報酬100,000円、消費税等5,000円と記載されており、報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は税理士報酬100,000円の10%相当額である10,000円となります。

(所法204、205、平元.1直法6-1)

お礼

著者konokoさん

2012年08月06日 14:32

ありがとうございました。

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