相談の広場
うつ病で退職し、傷病手当金を受けています。
体調がいいので、就職活動をしようと思っています。
ハローワークへ行ったりした場合、就労可能と見なされ、
傷病手当金の申請は出来なくなるのでしょうか。
病院には、定期的に通っています。
宜しく御願いします。
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> 体調がいいので、就職活動をしようと思っています。
> ハローワークへ行ったりした場合、就労可能と見なされ、
> 傷病手当金の申請は出来なくなるのでしょうか。
ベルリンさんのおっしゃる「ハローワークへ行ったりした場合」というのは、
単に就職先を探すためにということでしょうか?
それとも失業手当金を受給するためにということでしょうか?
前者であれば、
ハローワークで就職先を探したことそのものものをもって、
傷病手当金が受給できなくなるということはありません。
後者であれば、
傷病手当金と失業手当金の併給そのものが不可能です。
傷病手当金が“労務不能”である場合に支給されるものであるのに対し、
失業手当金は、労務に服する意思があり、かつすぐにでも“労務可能”であるにもかかわらず失業状態である場合に支給されるものですから、
この2つの受給要件は完全に相反するものであり、傷病手当金と失業手当金の併給はできません。
このことから、傷病を理由とする退職の場合には、
失業手当金を受給する際に、労務可能である旨の医師の診断書の添付を求めるハローワークも多いですよ。
【参考】
失業保険金を離職後5ヵ月間受給したことは労働の意思及び能力があったという認定が職安でなされたのであって、労務不能を支給要件とする手当金の支給は受けられぬ。
また、失業保険では、疾病又は負傷のための労務不能は、その期間が15日未満のときは一時的な労働力の喪失としてこれを例外として取り扱っている(雇用保険法第15条第4項第1号)ので、一時的労務不能と職安が認定して失業保険を支給してのであれば、離職前から現在まで療養のため労務不能でかつ療養の給付をひきつづき受けている旨証明して、失業保険を返納し、改めて傷病手当金の支給を申請しなければならない。
(昭和29年3月4日保文発第2864号)
簡単に言えば、
医師が労務可能になったと認めれば、傷病手当金の支給が停止し、失業手当金の受給が可能になり、
医師が労務可能になったと認めなければ(すなわち労務不能であれば)、傷病手当金の支給は継続するが、失業手当金は受給できない、
ということです。
(失業手当金は、労務可能になってからの受給となる)
> お返事ありがとうございます。
>
> 求職活動をすることは、労務可能とみなされ、傷病手当金は
> 請求できないという事も聞き、迷っていたので安心致しました。
>
> 12月1日から就職した時は、11月30日までの分の傷病
> 手当を請求できますか。
>
> 宜しく御願いします。
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ベルリンさんへ
傷病手当金は再就職したならば受給できないものではありません。
傷病手当金は支給開始の日から起算して1年6カ月を超えない期間において、労務不能の日について最後の保険者から受給することができるものであります。
就職後、定期的に医師の診断を受ける場合に於いてはその日については傷病手当金を受給することができる日に該当する場合があります(再就職先で無給となる日について)。
以上のことにつき、注意願いますのは、ベルリンさんの再就職先に、ご自身のうつ病の内容をキチンと話し、就職先の理解を得ていないと大きなトラブルの原因となることが充分想定されますので、その点についてのご配慮をして下さるようにお願いします。
> 傷病手当金は再就職したならば受給できないものではありません。
> 傷病手当金は支給開始の日から起算して1年6カ月を超えない期間において、労務不能の日について最後の保険者から受給することができるものであります。
資格喪失後継続給付については、在職中の傷病手当金とは取り扱いが違います。
在職中に復職して同一傷病で再度労務不能になった場合は、
確かに1・2・3さんのおっしゃるように、
最大1年6ヶ月までは再受給することができますが、
資格喪失後継続給付については、以下の通達により、いったん稼動すると再受給はできないとされています。
【参考】
資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けてる者については、保険診療を受けていても、一旦稼動して傷病手当金が不支給になった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない。
(昭和26年5月1日保文発第1346号)
> 求職できる状態は労務可能と見なすので、傷病手当金は申請できないという話を聞いた事もありますが、そうではないという解釈でいいのでしょうか。
通常、ハローワークでの求職活動というと、
失業手当金を受給するための求職活動を指すことが多いです。
ですので、ベルリンさんが聞いた話は、
失業手当金を受給するという前提が暗に含まれていたのではないでしょうか。
たとえば、
「今月いっぱいは働いてはダメだけど、来月からならいいですよ」
とお医者様に言われた方がいたとします。
この方はその月は労務不能だけど、翌月からは労務可能なわけです。
もしその方が、翌月から働ける会社を探したとして、
じゃあその月は労務可能なのかと言えば、そうではないですよね?
こう考えるとわかりやすいのではないでしょうか?
ただ、うつ病などの精神疾患は、ケガなどと違って、
将来的な見込みは立てづらいものですから、
今は労務不能でいつからならOKというような状況はあまりないんじゃないでしょうか。
普通は、診察の際の状況を見て、そろそろ再就職してもよいですよとOKが出るものだと思います。
(その時点で労務可能ということになる)
ベルリンさんは、ちゃんと医師に再就職してもよいかどうか確認されていますか?
もし医師からOKが出ているのであれば、すでに労務可能であって、
傷病手当金の受給資格はないですよ。
逆に、まだ医師からのOKは出ていないのに再就職しようとしているのであれば、
病気の治療の面から見ても好ましいとは思えません。
うつ病などの精神疾患は、再発も多い病気ですし、
万が一、再就職してすぐに再発して退職ということになれば、
今度は傷病手当金も受給できません。
(資格喪失後継続給付は強制被保険者期間が1年以上あることが要件の1つとなっているため)
ですから、再就職を希望されるのであれば、医師と十分に相談をしたうえで、
再就職OKの許可をもらってから(=労務可能になってから)、
求職活動をされることをオススメします。
> 傷病手当を申請できるかどうかは、医師の判断によるもので、求職活動をしているかどうかは関係しない、という認識でいいでしょうか。
正確に言えば、申請書の医師の記入欄はあくまでも意見書であって、
最終的な判断は保険者が行うことになります。
つまり、保険者がどう判断するかしだい、ということです。
ですから、医師が労務不能と認めたとしても、
保険者が労務不能と認めず支給されないということもありえないわけではありません。
とはいえ、保険者が判断する際には、医師の意見欄がかなり重視されますから、
基本的には医師の判断によると考えても間違いではないです。
もちろん、現実に稼動してないことが前提ですが。
(たとえ医師が労務不能と認めていたとしても、稼動していることを隠して受給すれば、それは不正受給です)
【参考】
傷病手当金支給請求書には、労務不能期間に関する医師の証明書を添付すべきものではなくて、意見書を添付すべきものであり、従って、医師が被保険者の既往の状態を推測して表示した意見書は差し支えない。ただし、保険者が、被保険者が労務不能の状態にあったことを認めなければ傷病手当金を支給する必要はない。
(昭和4年2月21日保理第388号)
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