相談の広場
賞与の源泉徴収税額の計算を行う場合に使う前月給与額は、賞与支給日の前月に給与が支給された額という考え方でよろしいのでしょうか?
例えば、給与が翌月払いの場合、賞与支給日が7月だとすると、6月に支払われる給与は5月分(5月に労働した分)として支給されています。この場合は賞与支給日の前月6月に給与が支払われる5月分を前月給与として計算して問題ないのでしょうか?
ややこしい話しで申しわけございませんが、宜しくお願い致します。
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こんにちは
付け加えて例をあげてみましょう。
*賞与支給日6月15日 給与支給日月末の場合
5月30日支給分の給与の額を用いる
*賞与支給日6月30日 給与支給日毎月10日の場合
6月10日支給分の給与を用いる
*賞与支給日7月15日 給与支給日毎月10日の場合
6月10日支給分の給与
でいいはずですよ。もっとも、3番目の場合には、
7月10日に給与支給されているので、7月10日分の
給与を採用して問題ないと思いますが。
> 賞与の源泉徴収税額の計算を行う場合に使う前月給与額は、賞与支給日の前月に給与が支給された額という考え方でよろしいのでしょうか?
> 例えば、給与が翌月払いの場合、賞与支給日が7月だとすると、6月に支払われる給与は5月分(5月に労働した分)として支給されています。この場合は賞与支給日の前月6月に給与が支払われる5月分を前月給与として計算して問題ないのでしょうか?
> ややこしい話しで申しわけございませんが、宜しくお願い致します。
> こんにちは
>
> 付け加えて例をあげてみましょう。
>
> *賞与支給日6月15日 給与支給日月末の場合
> 5月30日支給分の給与の額を用いる
>
> *賞与支給日6月30日 給与支給日毎月10日の場合
> 6月10日支給分の給与を用いる
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> *賞与支給日7月15日 給与支給日毎月10日の場合
> 6月10日支給分の給与
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> でいいはずですよ。もっとも、3番目の場合には、
> 7月10日に給与支給されているので、7月10日分の
> 給与を採用して問題ないと思いますが。
>
賞与支給日よりも給与支給日が前であれば、同月の給与を採用しても問題ないという事の様ですね。
実例を挙げてご説明いただいたので、とても判りやすいです。ありがとうございました。
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