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労務管理

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休日について

著者 マキマキ さん

最終更新日:2009年11月28日 10:40

運送会社の弊社では年間休日を105日としていますが、105日を下回る場合は休日手当(0.35)で支給しないといけないのか、時間外手当(0.25)を支給すればよいのかどちらでしょうか?
就業規則上、法定休日は日曜日としています。
GW・盆・年末年始も仕事がある為に交代制で出勤していますので、実態は週休2日制のみとなっています。

週一回は必ず休みをとっておりますので、法定休日を下回る事はないのですが、繁忙期と閑散期との差が激しい為に月よって休日日数が異なります。
年末になって105日の休日を取得できるよう調整していますが、中には下回る従業員も出ています。
現状は、法定休日をクリアしているという事と過去に遡れないという事で時間外手当しか支払っていません。

また、年間休日カレンダーを作成していますが、これも消化できない休日を翌月等で調整し、毎月のカレンダー通り休日取得できていない従業員に対しても時間外手当で支給しています。

これで問題ないのでしょうか?

ご教示下さい。

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Re: 休日について

著者Mariaさん

2009年11月28日 15:02

休日労働割増賃金は、“法定休日”に勤務した場合に支払わなければならないものです。
したがって、法定休日が確保されているのであれば、
それ以外の休日に勤務した場合は時間外労働扱い、すなわち通常の賃金+25%の割増で問題ありません。

Re: 休日について

著者マキマキさん

2009年11月28日 16:03

ご回答有難う御座います。

会社の年間休日を取得できていなくても、時間外手当を支給しては問題ないってことですよね?

Re: 休日について

著者Mariaさん

2009年11月29日 02:35

> 会社の年間休日を取得できていなくても、時間外手当を支給しては問題ないってことですよね?

基本的にはそうなりますね。
ただ、36協定の限度時間との絡みもありますから、
そちらに抵触していないかどうかは確認されたほうがよろしいかと思います。
(際限なしに勤務できるわけではありませんので)

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