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通勤交通費の日額と定期代の比較について

著者 梶谷英生 さん

最終更新日:2009年12月01日 19:53

通勤交通費の日額と定期代の比較について

【前提条件】

通勤交通費については、公共交通機関につき1ヵ月あたり100,000円までが非課税とされている。しかしながら、パートスタッフのように毎日出勤しないような属性の者については、日額×契約時の出勤日数分と1ヵ月定期代とのいずれか低いほうの金額が経済的かつ合理的な運賃等の額とされ、非課税限度額となる  したがって、1ヵ月当たりの通勤交通費支給額が1ヶ月当たりの定期代より高額となる場合にはその超過額につき給与課税が必要になる。

【ご相談】

現在弊社では、初回契約期間中(2ヶ月間)は、ターンオーバーが激しく、定期券代を支給した後に途中退社となった場合、精算事務に相当の負荷が生じること、また、途中退社や欠勤のボリュームが想定できないことから通勤日数の把握が困難であることから定期代の方が仮に安い場合についても初回契約については日額支給とする方向で検討しているが問題ないか。(課税対象とならないか)

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Re: 通勤交通費の日額と定期代の比較について

著者オレンジcubeさん

2009年12月02日 08:42

> 通勤交通費の日額と定期代の比較について
>
> 【前提条件】
>
> 通勤交通費については、公共交通機関につき1ヵ月あたり100,000円までが非課税とされている。しかしながら、パートスタッフのように毎日出勤しないような属性の者については、日額×契約時の出勤日数分と1ヵ月定期代とのいずれか低いほうの金額が経済的かつ合理的な運賃等の額とされ、非課税限度額となる  したがって、1ヵ月当たりの通勤交通費支給額が1ヶ月当たりの定期代より高額となる場合にはその超過額につき給与課税が必要になる。
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> 【ご相談】
>
> 現在弊社では、初回契約期間中(2ヶ月間)は、ターンオーバーが激しく、定期券代を支給した後に途中退社となった場合、精算事務に相当の負荷が生じること、また、途中退社や欠勤のボリュームが想定できないことから通勤日数の把握が困難であることから定期代の方が仮に安い場合についても初回契約については日額支給とする方向で検討しているが問題ないか。(課税対象とならないか)

こんにちは。
交通費につきましては、定期券代で支払おうと往復交通費の実費を支払おうと問題ないと思います。
また給与課税となっておりますが、そもそも法律で公共交通機関の場合は、10万円となっているので、超えていなければ課税する必要はないと思います。

交通費はどちらかといえば後払いですよね。弊社は当月末締め当月25日支払。1日入社の方にしてみれば25日までは交通費を立て替えているようなもの。そう考えれば、最初の試用期間でも1ヶ月定期券代支給でも良いと思いますが。

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