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種類株主総会の開催義務について

著者 ちょーめい さん

最終更新日:2009年12月08日 21:17

種類株を発行する場合、種類株主総会というのは必ず開催しなければいけないものなのでしょうか。

法的に問題がないのなら、通常の株主総会だけで済ませたいのですが・・・。

どなたかお分かりでしたらご教示ください。

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Re: 種類株主総会の開催義務について

下記、ご説明文はお読みになられていますか。
やはり、種類株主に何らかの要因が及ぶともなれば開催義務が生じます。ただ、発行時に、同意を求めておけば開催は省略されるとみなしています。

種類株主総会
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

通常の定時株主総会のように定期的に開かれることが想定されている種類株主総会として、特定の株主総会決議事項について種類株主拒否権を有する場合(108条1項8号)や、種類株主が独自に役員の選解任権を有する場合(同9号)の種類株主総会が想定されている。この場合、特に定款で定めがない場合、決議要件は普通決議である。

臨時に開催されることが想定されている種類株主総会としては、取締役会の決定事項等が、特定の種類株主に損害を及ぼすような場合(322条)に開催が義務付けられており、定款に加重要件の定めがない場合、決議要件は特別決議とされる。ただし、322条開催の種類株主総会については、種類株主の総同意によって定款に記載することにより、種類株主総会の開催を省略することも可能とされている(322条2項)。

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> 種類株を発行する場合、種類株主総会というのは必ず開催しなければいけないものなのでしょうか。
>
> 法的に問題がないのなら、通常の株主総会だけで済ませたいのですが・・・。
>
> どなたかお分かりでしたらご教示ください。

Re: 種類株主総会の開催義務について

著者ちょーめいさん

2009年12月24日 13:37

akijin様

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

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