相談の広場
知人の会社の社長が、経営不振で債務が膨らんだため、倒産を計画しているようです。
新会社を設立し、今の会社の債権をまるごと譲渡し、今の会社には負債だけを残して倒産させる計画だそうです。
負債の中には銀行の借入もあるそうですが、そのような計画倒産は可能なのでしょうか?
法律には触れませんか?
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> 知人の会社の社長が、経営不振で債務が膨らんだため、倒産を計画しているようです。
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> 新会社を設立し、今の会社の債権をまるごと譲渡し、今の会社には負債だけを残して倒産させる計画だそうです。
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> 負債の中には銀行の借入もあるそうですが、そのような計画倒産は可能なのでしょうか?
> 法律には触れませんか?
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会社と社長個人の財産は別個のものですから、会社の連帯保証をしていているとしても、社長が倒産後も豪遊するような資産を持っているとすれば、財産を隠匿した上での計画倒産の可能性が高いといえます。
もし、財産を隠匿しているのであれば、破産手続の中で裁判所の監督のもと、破産管財人に隠匿財産の調査や取戻を行ってもらうのが一番です。
破産管財人は財産を取り戻す権限(否認権)や刑事告訴をする等の強い権限を持っています。そのため管財人の調査には破産会社の社長個人も協力せざるを得なくなります。
債権者も破産申立をすることができます。破産会社が自身で弁護士等を選任して倒産を処理しよう(これを任意整理といいます)としていても破産申立は可能と認められます。
また、債権者が民事再生を申し立てていても、再生の見込みがない場合には、破産が宣告されることになります
計画倒産対策と方法
http://www.bestshop.co.jp/1-kyasinngu/83_keikakutousan.htm
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