相談の広場
皆さん初めまして。
私は外資の2000人規模の部品メーカーで人事・給与業務を
しております。
この度外勤営業の社員にのみ、みなし残業代として
毎月20時間分の残業代を支給する事になりました。
よく見受けられるのは住宅手当や家族手当と同じように、
みなし残業手当として一律○○円を支給しているケース
ですが、当社では対象者に一律○○円ではなく、
一律20時間を上乗せして支給しています。
具体的には、実際に10時間残業をしている社員の場合は、
給与計算時には20時間上乗せして30時間分の残業代を
支給しております。
この場合、当社で定めているみなし残業代は固定的賃金とみなさなければならないのでしょうか?
個人的にはこの支払いはあくまで残業の一部であり、
支払っている金額も一律ではなく人によって変わる為
(20時間分を支払っているので、残業基礎単価によって
個人毎に支払い額が変わる)
固定的賃金ではない、と考えているのですが…。
もちろん、月次で20時間分はみなし残業代として
支給しておりますが、
みなし残業分から超える残業をした場合、当社の場合は
20時間÷20労働日=1時間/日、つまり、19:00を過ぎて
残業した場合は別途申請の上、残業代を支給する事を
定めていますので、みなし残業代=月次の残業支給額の
MAXではありません。
当社と同じようなみなし残業代の支給をされている
会社さんがありましたら是非ご意見をお聞かせ下さい。
また、そもそもこのような払い方がNGなのであれば、
その法的根拠(経営陣を納得させなければならないので)も
お教え頂ければ幸いです。
以上、宜しくお願いいたします。
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本やネットでの情報から判断すると、ご質問の支給方法そのものは、社員が理解できていて、給与明細などに明示されていれば、合法のようです。
そこで、固定的賃金と判断されるかどうかですが、ご質問の文章からは、判断できませんでした。
①下記の説明では、固定的賃金と判断される可能性が高いでしょう。
> 当社では対象者に一律○○円ではなく、
> 一律20時間を上乗せして支給しています。
> 具体的には、実際に10時間残業をしている社員の場合は、
> 給与計算時には20時間上乗せして30時間分の残業代を
> 支給しております。
②一方、次の説明では、残業代の一部と判断され、固定的賃金とは判断されないでしょう
> もちろん、月次で20時間分はみなし残業代として
> 支給しておりますが、
> みなし残業分から超える残業をした場合、当社の場合は
> 20時間÷20労働日=1時間/日、つまり、19:00を過ぎて
> 残業した場合は別途申請の上、残業代を支給する事を
> 定めていますので、みなし残業代=月次の残業支給額の
> MAXではありません。
したがって、どちらとも取れてしまいます。
実際には、どのように支給されているか、ご説明いただけると、より明確に判断できると思います。
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