相談の広場
いつもお世話になっております。
労災の休業補償について、教えてください。
業務上の怪我の場合、4日目から労災の休業補償がでますが、初日から3日間は事業主が休業補償をしなくてはならないと思います。
そこで、このような場合、休業補償分は所得とみなされるのですか?
給与計算にて労災の起きた日から欠勤扱いになるようですが、どうなのでしょう?
賃金が20日締めで翌月10日払いです。
労災は先月30日に起きました。11月30日~12月20日までは欠勤になるようです。
教えてください。よろしくお願いします。
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> いつもお世話になっております。
> 労災の休業補償について、教えてください。
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> 業務上の怪我の場合、4日目から労災の休業補償がでますが、初日から3日間は事業主が休業補償をしなくてはならないと思います。
> そこで、このような場合、休業補償分は所得とみなされるのですか?
> 給与計算にて労災の起きた日から欠勤扱いになるようですが、どうなのでしょう?
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> 賃金が20日締めで翌月10日払いです。
> 労災は先月30日に起きました。11月30日~12月20日までは欠勤になるようです。
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> 教えてください。よろしくお願いします。
こんばんわ。
労災支給の待機期間の会社の補償及び労災支給の不足分の補てんは通常給与の扱いで課税になります。
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