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労務管理

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労災の休業補償は所得になるのですか?

著者 ごままま さん

最終更新日:2009年12月14日 22:44

いつもお世話になっております。
労災の休業補償について、教えてください。

業務上の怪我の場合、4日目から労災の休業補償がでますが、初日から3日間は事業主が休業補償をしなくてはならないと思います。
そこで、このような場合、休業補償分は所得とみなされるのですか?
給与計算にて労災の起きた日から欠勤扱いになるようですが、どうなのでしょう?

賃金が20日締めで翌月10日払いです。
労災は先月30日に起きました。11月30日~12月20日までは欠勤になるようです。


教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 労災の休業補償は所得になるのですか?

著者tonさん

2009年12月14日 23:44

> いつもお世話になっております。
> 労災の休業補償について、教えてください。
>
> 業務上の怪我の場合、4日目から労災の休業補償がでますが、初日から3日間は事業主が休業補償をしなくてはならないと思います。
> そこで、このような場合、休業補償分は所得とみなされるのですか?
> 給与計算にて労災の起きた日から欠勤扱いになるようですが、どうなのでしょう?
>
> 賃金が20日締めで翌月10日払いです。
> 労災は先月30日に起きました。11月30日~12月20日までは欠勤になるようです。
>
>
> 教えてください。よろしくお願いします。

こんばんわ。
労災支給の待機期間の会社の補償及び労災支給の不足分の補てんは通常給与の扱いで課税になります。

Re: 労災の休業補償は所得になるのですか?

著者ファインファインさん

2009年12月15日 12:43

横から失礼します。

労働基準法第76条の規定による休業補償は、待機期間の補償および労災不足分の補填も非課税です。会社として支出する際の勘定科目としては厚生費(見舞金)となります。

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1905.htm

【訂正】
>会社として支出する際の勘定科目としては厚生費(見舞金)となります。

の部分は下記に訂正してください。

会社として支出する際の勘定科目としては見舞金と同等の扱いとなるため厚生費となります(適用欄に「労災休業補償会社補填分」と記載します)。

Re: 労災の休業補償は所得になるのですか?

著者ごまままさん

2009年12月16日 22:42

tonさん、ありがとうございます。

Re: 労災の休業補償は所得になるのですか?

著者ごまままさん

2009年12月16日 22:43

ファインファインさん、ありがとうございます。

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