相談の広場
会社規定で通勤費の上限額を一律『30,000円』にしています。
先日、ある従業員から質問が出ました。内容は以下のとおりです。
上限額を超えて(30,001円以上)通勤している者の超過額は課税対象になるのでしょうか?交通機関利用の場合、100,000円までが非課税ですよね。
それとも、還付申告または確定申告で超過額に対して「必要経費(通勤費)」として税務署に申告するのでしょうか。
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> 会社規定で通勤費の上限額を一律『30,000円』にしています。
> 先日、ある従業員から質問が出ました。内容は以下のとおりです。
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> 上限額を超えて(30,001円以上)通勤している者の超過額は課税対象になるのでしょうか?交通機関利用の場合、100,000円までが非課税ですよね。
> それとも、還付申告または確定申告で超過額に対して「必要経費(通勤費)」として税務署に申告するのでしょうか。
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自己負担の通勤費は課税でも非課税でもありません。何故なら自己負担だからです。課税・非課税は会社が給与の一部として負担した場合に条件によって課税か非課税に分類されるのです。
次にこの自己負担分が確定申告により還付されるかという質問ですが、条件によっては還付してもらえる可能性があります。何故ならサラリーマンの必要経費は通常は給与所得控除だけしか認められて以内のですが、特例として医療費控除や雑損控除(盗難被害や災害被害にあった場合に損害額を控除してもらえる)、寄付金控除などの他に「給与所得者の特定支出控除」という制度があり、この中で通勤費の自己負担分も控除の対象になっています。詳しくは下記をご参照ください。いずれにしても確定申告が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
> 自己負担の通勤費は課税でも非課税でもありません。何故なら自己負担だからです。課税・非課税は会社が給与の一部として負担した場合に条件によって課税か非課税に分類されるのです。
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> 次にこの自己負担分が確定申告により還付されるかという質問ですが、条件によっては還付してもらえる可能性があります。何故ならサラリーマンの必要経費は通常は給与所得控除だけしか認められて以内のですが、特例として医療費控除や雑損控除(盗難被害や災害被害にあった場合に損害額を控除してもらえる)、寄付金控除などの他に「給与所得者の特定支出控除」という制度があり、この中で通勤費の自己負担分も控除の対象になっています。詳しくは下記をご参照ください。いずれにしても確定申告が必要になります。
早速のご回答ありがとうございます。
どうやら特定支出になりそうですね。
念のため、明日にでも税務署に聞いて確認してみます。
ありがとうございました。
> > 自己負担の通勤費は課税でも非課税でもありません。何故なら自己負担だからです。課税・非課税は会社が給与の一部として負担した場合に条件によって課税か非課税に分類されるのです。
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> > 次にこの自己負担分が確定申告により還付されるかという質問ですが、条件によっては還付してもらえる可能性があります。何故ならサラリーマンの必要経費は通常は給与所得控除だけしか認められて以内のですが、特例として医療費控除や雑損控除(盗難被害や災害被害にあった場合に損害額を控除してもらえる)、寄付金控除などの他に「給与所得者の特定支出控除」という制度があり、この中で通勤費の自己負担分も控除の対象になっています。詳しくは下記をご参照ください。いずれにしても確定申告が必要になります。
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> 早速のご回答ありがとうございます。
> どうやら特定支出になりそうですね。
> 念のため、明日にでも税務署に聞いて確認してみます。
> ありがとうございました。
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先ほどの回答の追加です。
通勤費の自己負担分の全額が還付されるわけではありませんのでご注意ください。
特定支出控除は「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」です。したがって源泉徴収簿でいえば社会保険料控除・生命保険料控除・基礎控除・扶養控除などと同じで、この方の源泉徴収票の(18)差引課税給与所得の金額から自己負担分を引きますので、仮に(18)の金額が1,800,000円で自己負担分が100,000円だとすると課税給与所得が1,700,000円となり、税率5%で90,000だった税金が85,000円になったことで5,000円の還付となります。医療費控除も同じ所得控除です(税金から直接控除するものを「税額控除」といい、この代表的なものが住宅借入特別控除や配当控除です)。
以上、還付の目安としては自己負担金額×この方の税率となります。
> 会社規定で通勤費の上限額を一律『30,000円』にしています。
> 先日、ある従業員から質問が出ました。内容は以下のとおりです。
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> 上限額を超えて(30,001円以上)通勤している者の超過額は課税対象になるのでしょうか?交通機関利用の場合、100,000円までが非課税ですよね。
> それとも、還付申告または確定申告で超過額に対して「必要経費(通勤費)」として税務署に申告するのでしょうか。
こんにちは。
余計なお世話でしょうが、なぜ3万円という上限を設けているのでしょうか。
設けるならば、上限を超すような人を採用すべきではないと思います。
なぜなら、通勤は働くために必要な手段です。最安値ルートで通って自己負担が発生するとなると、本人の士気にも、影響すると思うのですが。
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