相談の広場
最終更新日:2010年01月03日 12:48
ただの事務職の話ですが、やっておきたいことがあるので質問します
2005年7月初T社入社…1)
2008年3月から休職…2)
2009年3月から復職…3)
2009年12月末退社予定…4)
・1)~2)2007年5月頃から業務過多、病状が出る
9月、12月と2度にわたり退職届を提出→不受理(もみけし)
・2)の予告は突然で、再度辞意を伝えたが拒否される
・3)主治医の了解を得て、3~5月は時間を調整しながら働く
・6月は再度休職を1ヶ月
・7~12月は就業率70%程度
○この場合19条は適用されるか、が質問です
(上記就業率は疾病のためなので)
労働基準法 第19条
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
○上記の経緯を見て、下記の社則のいづれかにあてはまるかわかるでしょうか。
社則54条 会社は、次の各号の一に該当する場合に社員を解雇する。
(1) 疾病その他の事由により、勤務に耐えられないと認められ、かつほかの職場に転換することができないとき
(2) 職務の遂行に必要な能力を欠き、かつほかの職場に転換することができないとき
(3) 休職期間が満了した時点で、なお休職事由が継続し、復職できないとき
(4) 天災地変その他経営上やむを得ない事由が生じたとき
(5) 試用の結果不適格と認められたとき
○下記の休職規定で、1月を休職期間にできるでしょうか
休職規定
社則38条 社員が次の各号の一に該当するときは休職として扱う。
(1) 業務外の疾病により6カ月以上欠勤したとき
(2) 傷病外の自己の都合で欠勤が引き続き1ヶ月以上におよんだとき
(3) 略
(4) 略
(5) 社員より休職を申し出て会社が承認したとき
(6) 略
(7) 略
(8) その他休職の必要ありと会社が認めたとき
社則第39条休職期間は次のとおりとする。
(1) 前条1号の場合 6ヶ月
(2) 前条2号の場合 6ヶ月以内
(3) 略
(4) 略
(5) その他の場合 会社が定める期間
#休職期間中は診断書を毎月1回提出すること
○再度休職ができないかと会社の人間に質問したのですが、駄目だ、との答え。社則には載っていないがなぜだめなのかわからない。ほかに資料などがあるので、何か資料が必要な時はおっしゃってください
○労働組合が会社単位で組織されておらず、グループ会社の親会社に社内スピークアップ制度というものがあるので活用したいのですが、12月末退職ですと、やり取りができない可能性があります
法テラスに相談しましたが、形通りの返答で困りました
○会社を辞めたいのに辞めさせてもらえなかったことと、手のひらを返したように退職を迫る会社の実態を、なんとか同じ会社の人間に伝えたいのですが、(下記の内容も含めて)社長に直接書面で渡すのががいいのか、直属の上司に言うか迷っていますので、1点目はこの質問です
○最後に、まだ退職届を出していないのですが、「自己都合」で出さなければいけないでしょうか?新宿労組は自分にとって 解雇か会社都合のほうが得だと言っていましたが、また会社と話をしなければならないのでしょうか
書面で済む方法はないでしょうか
たくさん質問して済みませんが、5日が期限だというので、急いでいます。よろしくお願いします
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お世話になります。質問項目が明確ではないのと、情報不足と感じましたので、私的な参考意見として扱っていただけると幸いです。
1、第19条に関わる内容で解雇できないのではという質問と思いますが。2009年12月時点ではなんら抵触していないのではないでしょうか。
2、社則について。1)、2)について話し合って解決する可能性はありますね。他の職種への転換でこなせる業務があると思われますので。(高度な業務ばかりある企業はないとの前提)
3、まずは社内の労組に相談しましょう。退職前に必ず。
退職してしまうとさらに対応が難しくなります。
4、いままでの経緯。
文書に事実関係の詳細(いつ退職届けを誰に提出して返事をもらえなかったのか。これについて会社ではどのような対応をしたのかetc。5w2hを明確に)を書いて解答を要求する。
同じ会社の人に伝えるよりも会社に回答を求めるほうが良いと思います。
5、退職理由は上記の結果できめたらいかがでしょうか。
それとご自身の意思(会社に残りたいのか、やめたいのか)も明確に伝えたほうが良いでしょう。
以上、ご参考まで。
> ただの事務職の話ですが、やっておきたいことがあるので質問します
>
> 2005年7月初T社入社…1)
> 2008年3月から休職…2)
> 2009年3月から復職…3)
> 2009年12月末退社予定…4)
>
> ・1)~2)2007年5月頃から業務過多、病状が出る
> 9月、12月と2度にわたり退職届を提出→不受理(もみけし)
> ・2)の予告は突然で、再度辞意を伝えたが拒否される
> ・3)主治医の了解を得て、3~5月は時間を調整しながら働く
> ・6月は再度休職を1ヶ月
> ・7~12月は就業率70%程度
>
>
> ○この場合19条は適用されるか、が質問です
> (上記就業率は疾病のためなので)
> 労働基準法 第19条
> 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
>
> ○上記の経緯を見て、下記の社則のいづれかにあてはまるかわかるでしょうか。
> 社則54条 会社は、次の各号の一に該当する場合に社員を解雇する。
> (1) 疾病その他の事由により、勤務に耐えられないと認められ、かつほかの職場に転換することができないとき
> (2) 職務の遂行に必要な能力を欠き、かつほかの職場に転換することができないとき
> (3) 休職期間が満了した時点で、なお休職事由が継続し、復職できないとき
> (4) 天災地変その他経営上やむを得ない事由が生じたとき
> (5) 試用の結果不適格と認められたとき
>
> ○下記の休職規定で、1月を休職期間にできるでしょうか
> 休職規定
> 社則38条 社員が次の各号の一に該当するときは休職として扱う。
> (1) 業務外の疾病により6カ月以上欠勤したとき
> (2) 傷病外の自己の都合で欠勤が引き続き1ヶ月以上におよんだとき
> (3) 略
> (4) 略
> (5) 社員より休職を申し出て会社が承認したとき
> (6) 略
> (7) 略
> (8) その他休職の必要ありと会社が認めたとき
>
> 社則第39条休職期間は次のとおりとする。
> (1) 前条1号の場合 6ヶ月
> (2) 前条2号の場合 6ヶ月以内
> (3) 略
> (4) 略
> (5) その他の場合 会社が定める期間
> #休職期間中は診断書を毎月1回提出すること
>
> ○再度休職ができないかと会社の人間に質問したのですが、駄目だ、との答え。社則には載っていないがなぜだめなのかわからない。ほかに資料などがあるので、何か資料が必要な時はおっしゃってください
>
> ○労働組合が会社単位で組織されておらず、グループ会社の親会社に社内スピークアップ制度というものがあるので活用したいのですが、12月末退職ですと、やり取りができない可能性があります
> 法テラスに相談しましたが、形通りの返答で困りました
>
> ○会社を辞めたいのに辞めさせてもらえなかったことと、手のひらを返したように退職を迫る会社の実態を、なんとか同じ会社の人間に伝えたいのですが、(下記の内容も含めて)社長に直接書面で渡すのががいいのか、直属の上司に言うか迷っていますので、1点目はこの質問です
>
> ○最後に、まだ退職届を出していないのですが、「自己都合」で出さなければいけないでしょうか?新宿労組は自分にとって 解雇か会社都合のほうが得だと言っていましたが、また会社と話をしなければならないのでしょうか
> 書面で済む方法はないでしょうか
>
> たくさん質問して済みませんが、5日が期限だというので、急いでいます。よろしくお願いします
お世話になります。質問項目が明確ではないのと、情報不足と感じましたので、私的な参考意見として扱っていただけると幸いです。
1、第19条に関わる内容で解雇できないのではという質問と思いますが。2009年12月時点ではなんら抵触していないのではないでしょうか。
2、社則について。1)、2)について話し合って解決する可能性はありますね。他の職種への転換でこなせる業務があると思われますので。(高度な業務ばかりある企業はないとの前提)
3、まずは社内の労組に相談しましょう。退職前に必ず。
退職してしまうとさらに対応が難しくなります。
4、いままでの経緯。
文書に事実関係の詳細(いつ退職届けを誰に提出して返事をもらえなかったのか。これについて会社ではどのような対応をしたのかetc。5w2hを明確に)を書いて解答を要求する。
同じ会社の人に伝えるよりも会社に回答を求めるほうが良いと思います。
5、退職理由は上記の結果できめたらいかがでしょうか。
それとご自身の意思(会社に残りたいのか、やめたいのか)も明確に伝えたほうが良いでしょう。
以上、ご参考まで。
> ただの事務職の話ですが、やっておきたいことがあるので質問します
>
> 2005年7月初T社入社…1)
> 2008年3月から休職…2)
> 2009年3月から復職…3)
> 2009年12月末退社予定…4)
>
> ・1)~2)2007年5月頃から業務過多、病状が出る
> 9月、12月と2度にわたり退職届を提出→不受理(もみけし)
> ・2)の予告は突然で、再度辞意を伝えたが拒否される
> ・3)主治医の了解を得て、3~5月は時間を調整しながら働く
> ・6月は再度休職を1ヶ月
> ・7~12月は就業率70%程度
>
>
> ○この場合19条は適用されるか、が質問です
> (上記就業率は疾病のためなので)
> 労働基準法 第19条
> 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
>
> ○上記の経緯を見て、下記の社則のいづれかにあてはまるかわかるでしょうか。
> 社則54条 会社は、次の各号の一に該当する場合に社員を解雇する。
> (1) 疾病その他の事由により、勤務に耐えられないと認められ、かつほかの職場に転換することができないとき
> (2) 職務の遂行に必要な能力を欠き、かつほかの職場に転換することができないとき
> (3) 休職期間が満了した時点で、なお休職事由が継続し、復職できないとき
> (4) 天災地変その他経営上やむを得ない事由が生じたとき
> (5) 試用の結果不適格と認められたとき
>
> ○下記の休職規定で、1月を休職期間にできるでしょうか
> 休職規定
> 社則38条 社員が次の各号の一に該当するときは休職として扱う。
> (1) 業務外の疾病により6カ月以上欠勤したとき
> (2) 傷病外の自己の都合で欠勤が引き続き1ヶ月以上におよんだとき
> (3) 略
> (4) 略
> (5) 社員より休職を申し出て会社が承認したとき
> (6) 略
> (7) 略
> (8) その他休職の必要ありと会社が認めたとき
>
> 社則第39条休職期間は次のとおりとする。
> (1) 前条1号の場合 6ヶ月
> (2) 前条2号の場合 6ヶ月以内
> (3) 略
> (4) 略
> (5) その他の場合 会社が定める期間
> #休職期間中は診断書を毎月1回提出すること
>
> ○再度休職ができないかと会社の人間に質問したのですが、駄目だ、との答え。社則には載っていないがなぜだめなのかわからない。ほかに資料などがあるので、何か資料が必要な時はおっしゃってください
>
> ○労働組合が会社単位で組織されておらず、グループ会社の親会社に社内スピークアップ制度というものがあるので活用したいのですが、12月末退職ですと、やり取りができない可能性があります
> 法テラスに相談しましたが、形通りの返答で困りました
>
> ○会社を辞めたいのに辞めさせてもらえなかったことと、手のひらを返したように退職を迫る会社の実態を、なんとか同じ会社の人間に伝えたいのですが、(下記の内容も含めて)社長に直接書面で渡すのががいいのか、直属の上司に言うか迷っていますので、1点目はこの質問です
>
> ○最後に、まだ退職届を出していないのですが、「自己都合」で出さなければいけないでしょうか?新宿労組は自分にとって 解雇か会社都合のほうが得だと言っていましたが、また会社と話をしなければならないのでしょうか
> 書面で済む方法はないでしょうか
>
> たくさん質問して済みませんが、5日が期限だというので、急いでいます。よろしくお願いします
ありがとうございます
社内に労働組合がないので、いろいろ探していました
退職届の件は、会社からも親会社からもうやむやにされてしまいました
今頃になってクビというのはせいせいしますが、できるだけ自分に有利な方法で辞めたいのです
とりあえず明日退職届を出すのはやめました
> お世話になります。質問項目が明確ではないのと、情報不足と感じましたので、私的な参考意見として扱っていただけると幸いです。
> 1、第19条に関わる内容で解雇できないのではという質問と思いますが。2009年12月時点ではなんら抵触していないのではないでしょうか。
> 2、社則について。1)、2)について話し合って解決する可能性はありますね。他の職種への転換でこなせる業務があると思われますので。(高度な業務ばかりある企業はないとの前提)
> 3、まずは社内の労組に相談しましょう。退職前に必ず。
> 退職してしまうとさらに対応が難しくなります。
> 4、いままでの経緯。
> 文書に事実関係の詳細(いつ退職届けを誰に提出して返事をもらえなかったのか。これについて会社ではどのような対応をしたのかetc。5w2hを明確に)を書いて解答を要求する。
> 同じ会社の人に伝えるよりも会社に回答を求めるほうが良いと思います。
> 5、退職理由は上記の結果できめたらいかがでしょうか。
> それとご自身の意思(会社に残りたいのか、やめたいのか)も明確に伝えたほうが良いでしょう。
>
> 以上、ご参考まで。
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