相談の広場
私どもの会社では、鋳造部品を海外調達しています。
調達先は中国ですが、弊社の仕入担当は、受入検査はせず、工程内検査で済ませている状況です。
従って、検収後1年とかひどい例では1年半も経ってから、鋳物巣の問題、寸法精度の問題等で、無償で代替品を要求しています。
機密保持契約は締結しているようですが、取引に関する契約は結んでいないようです。
ただ機密保持契約の中の文言に、”日本国内法に準じる”という記載はあるようです。
現在中国の国内法を調べてもらっていますが、日本で云う”下請法”等の国内法には抵触するとかあるいは適用されるとかいうことはないのでしょうか。
仕入品は、大きい物で数トンの重量はあり、無償で再製造すると、中国の企業としては、かなりの負担になっていると思います。法的に問題ないかどうか心配でご相談します。
宜しくお願いします。
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お話から拝見しますと、企業内部の内部統制が十分に機能していないようですね。
今後、企業の存続を図る上にも貴社内部の統制を十分に求めておくことが必要でしょう。
ご専門の方、注意点を進言されれています。
さらなる企業努力を為してください。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構Hp>
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製造委託契約書作成にあたっての一般的注意事項
国際化支援アドバイザー 善本 毅
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokurepo/kaigai/backnumber/007380.html
特に今回の要点は、<8><12><13>項目でしょう。
また、製造過程での貴社の管理監督責任が十分に機能していない点を挙げれば、その製造責任に対しての賠償などを行うことも為し得ないとも思います。
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> 私どもの会社では、鋳造部品を海外調達しています。
> 調達先は中国ですが、弊社の仕入担当は、受入検査はせず、工程内検査で済ませている状況です。
> 従って、検収後1年とかひどい例では1年半も経ってから、鋳物巣の問題、寸法精度の問題等で、無償で代替品を要求しています。
> 機密保持契約は締結しているようですが、取引に関する契約は結んでいないようです。
> ただ機密保持契約の中の文言に、”日本国内法に準じる”という記載はあるようです。
> 現在中国の国内法を調べてもらっていますが、日本で云う”下請法”等の国内法には抵触するとかあるいは適用されるとかいうことはないのでしょうか。
> 仕入品は、大きい物で数トンの重量はあり、無償で再製造すると、中国の企業としては、かなりの負担になっていると思います。法的に問題ないかどうか心配でご相談します。
> 宜しくお願いします。
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