相談の広場
こんにちは。
人事責任者としてはひよっこです。
当社では、技術職パート労働者については、職種を限定した上で契約を結び、半年間ごとの更新で最高5年間まで契約を更新しています。
このたび、5年間を満了予定の方がいるのですが、ご本人が職場に愛着があり、職種を変更(営業職)しても働き続けたいとの申し出がありました。
当社としては、継続雇用とみなされるのでなければ、本人の希望をかなえてあげたいと思うのですが、いかがでしょうか。
改めて採用する前に、一般応募者と同じ扱いで面接評価をすることも含めて検討しています。
ご存知の方がいらっしゃればよろしくお願いします。
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> こんにちは。
> 人事責任者としてはひよっこです。
>
> 当社では、技術職パート労働者については、職種を限定した上で契約を結び、半年間ごとの更新で最高5年間まで契約を更新しています。
> このたび、5年間を満了予定の方がいるのですが、ご本人が職場に愛着があり、職種を変更(営業職)しても働き続けたいとの申し出がありました。
> 当社としては、継続雇用とみなされるのでなければ、本人の希望をかなえてあげたいと思うのですが、いかがでしょうか。
> 改めて採用する前に、一般応募者と同じ扱いで面接評価をすることも含めて検討しています。
>
> ご存知の方がいらっしゃればよろしくお願いします。
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初回の契約時に契約更新の上限が示されないで、反腹更新の事実のある契約は、実質的に期間のない雇用形態と認められますので、すでに継続雇用と看做される状況かと思われます。
> > 初回の契約時に契約更新の上限が示されないで、反腹更新の事実のある契約は、実質的に期間のない雇用形態と認められますので、すでに継続雇用と看做される状況かと思われます。
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> 言葉足らずで申し訳ありません。
> 契約更新の上限の明示については、初回契約から毎回の更新時にしっかり実施しております。
>
> 今回の対象者は、非常に優秀な方なのですが、人により対応を変えるのではなく、制度として確立させておきたいため、質問いたしました。
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私の説明も分かりづらかったかも知れませんが。
契約更新の上限とは、契約期間の期限のことではなく、契約更新の回数のことであります。
つまり、6カ月の有期雇用契約の更新回数の上限を決めれていたかどうかということであります。
6カ月契約の更新で5年の勤務とは、9回の契約更新を行っていることになりますが、
おおむね3回以上の更新は、期間の定めの無い契約と扱われる場合があります。
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